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生活支援体制整備事業について

生活支援体制整備事業とは?

我が国では、他国に類を見ないほどのスピードで少子高齢化が進行しています。2025年には団塊の世代が後期高齢者である75歳となり、医療や介護の需要が増大することが見込まれています。また、2040年には高齢者の数がピークを迎え、2025年よりも重大な医療や介護の問題が予想されています。この状況から厚生労働省は、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を推進しました。
その「地域包括ケアシステム」のなかで、地域住民を主体として誰もが住みやすい地域づくりを行う取り組みが「生活支援体制整備事業」です。

生活支援体制整備事業についての考え方

生活支援体制整備

・地域の多様な担い手の力を引き出し、ゴミ出しや見守りなどの生活支援の支え合い体制の充実を住民参加により推進する。
・市町村は、生活支援の支え合い体制の充実を支援する。

取組手法

(1)生活支援コーディネーターの配置
 ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘や地域のネットワーク化などを行い、地域の支え合い活動の推進役を担う。

(2)協議体の設置
 地域の多様な活動主体(自治会町内会、ボランティア団体、NPO、民間企業など)が参画する情報共有や連携強化の話し合いの場。

(3)協議体の設置区域
・第1層協議体
 市区町村全域を対象
・第2層協議体
 小学校区を単位とした地区

富士市における生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーターの配置

〇第1層生活支援コーディネーター
 富士市社会福祉協議会に委託。市内全体を対象に1名配置。

〇第2層生活支援コーディネーター
 市内8か所の地域包括支援センターを受託する7法人に委託。
 8つの日常生活圏域を対象に1名ずつ配置。

協議体の設置

〇第1層協議体
 富士市内全体

〇第2層協議体
 小学校区を基本とする26の小圏域単位

富士市生活支援体制整備事業活動補助金について

第2層協議体の話し合いを経て、支援が必要な高齢者に対して軽度の生活支援を提供する住民主体の団体には、運営に必要な経費と生活支援サポーターの活動に対するポイント経費を補助金として交付します。 お住いの地区の第2層生活支援コーディネーターにご相談の上、下記の富士市生活支援体制整備事業活動補助金要領をご参考に、必要書類を高齢者支援課へ提出してください。

補助金申請書等一式

生活支援サポーター養成講座について

生活支援サポーターとは、お住いの地域において日常生活上の支援を必要とする高齢者を支える、地域で養成するサポーターです。
生活支援サポーターとして活動するためには、生活支援サポーター養成講座を受講する必要があります。生活支援サポーター養成講座の開催を希望される団体は、お住いの地区の第2層生活支援コーディネーターにご相談の上、高齢者支援課へ開催申請書を提出してください。
講座の終了後は報告書を提出してください。
※生活支援サポーターは、各小学校区の第2層協議体において認められた団体が主体となって行うサポーター活動です。生活支援サポーターとして活動しない場合は、生活支援サポーター養成講座を受講する必要はありません。

お問い合わせ

高齢者支援課 高齢者政策担当(市庁舎4階北側)

電話:0545-55-2916
ファクス:0545-55-2920
メールアドレス:ho-koureishien@div.city.fuji.shizuoka.jp

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