2024年11月18日掲載
新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の1カ月より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードの発行を行います。申請受付開始は令和6年12月2日(月曜日)です。
また、紛失等の再交付申請時に特急発行の申し出をした場合の手数料は2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)になります。
※以下特急発行の対象ではない方は通常の申請となります。
対象者 | 申請できる期間 |
---|---|
1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です) |
国外から転入をした方 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします。 |
転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または 中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の請求をした日から30日以内または 職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
マイナンバーカードの再交付を希望する方 (焼失・著しく損傷・磁気不良等) |
焼失・著しく損傷した日から30日以内または マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
出生届一体化様式による申請を除き、代理人による申請は出来ません。
令和6年12月2日より1歳未満の乳児は、出生届の提出とあわせて申請いただくか、もしくは市民課窓口にて申し出いただければマイナンバーカードの特急発行申請ができるようになります。
なお、同日より1歳未満の乳児のマイナンバーカードは顔写真無しとなりますので、申請の際に顔写真は不要です。
里帰り出産などで住所以外の居所に居住している場合、所在地宛にマイナンバーカードを送付することも可能です。
自宅で受け取り(転送不可の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します)となりますが、以下の方は市民課窓口での受け取りとなります。
・申請時、顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
市民課 証明担当(マイナンバー)
電話:0545-55-2977
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp