印鑑登録の廃止手続は、自己の都合その他の理由により印鑑登録を必要としなくなった場合に行います。
また、印鑑登録証や実印を無くしてしまった場合、実印を変更する場合も、廃止の手続が必要です。この場合は、廃止手続後に新規登録と同じ手続を行うことができます。下記リンク「印鑑登録の手続」をご覧ください。
富士市役所2階 市民課
(地区まちづくりセンターでは、廃止申請はできません)
持ちものは次の3点です。
持ちものは次の3点です。委任状は必ず、廃止を委任する本人が自筆で作成してください。
委任状(印鑑登録用)
(PDF 28KB)
A群 | ●運転免許証 ●パスポート ●身体障害者手帳 ●在留カード・特別永住者証明書 ●マイナンバーカード(個人番号カード) ●顔写真付住民基本台帳カード ●その他官公署発行の顔写真付身分証明書、許可書 |
B群 | ●健康保険被保険者証 ●介護保険被保険者証 ●高齢受給者証 ●後期高齢者医療被保険者証 ●各種年金手帳 ●顔写真付社員証 ●官公署発行の写真付書類の更新中に交付される仮証明書や引換証 |
市民課証明担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp