ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

指定申請・更新の届出について

富士市総合事業サービス基準・要領

富士市総合事業に係る事業者の指定について

 富士市介護予防・日常生活支援総合事業を行う者は、介護保険法第115条45の5の規定に基づき、富士市から指定を受ける必要があります。手続きに必要な書類について、下記よりダウンロードできます。提出書類一覧表で確認の上、申請書及び添付書類等を提出してください。

提出期限

新規に指定申請する場合は、事業開始の日より1か月前までに提出してください。
指定の更新の場合は、指定有効期限の1か月前までに申請書等を提出してください。

※指定日は、毎月1日又は15日です。

指定申請の手続きに必要な書類

「電子申請届出システム」について

 富士市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定及び報酬請求(加算届出書を含む)に関する申請届出について、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」における「電子申請届出システム」の運用を令和5年12月より開始いたします。
 詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

高齢者支援課 地域支援担当・高齢者政策担当(市庁舎4階北側)

電話:ケアマネジメントに係ること 地域支援担当0545-55-2951/指定・給付に係ること 高齢者政策担当0545-55-2916
ファクス:0545-55-2920
メールアドレス:ho-koureishien@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る