福祉
- 生活保護
- 生活困窮者自立支援
- 障害者福祉(全般)
- 障害者福祉(障害給付)
- 障害者福祉(相談支援)
- 障害者福祉(施設)
- 福祉全般
- 成年後見制度
- 障害福祉サービス事業者の皆さまへ
在宅の障害(児)者の日常生活を援護するために、次のような派遣制度があります。
制度 | 対象者 | 派遣事項等 |
---|---|---|
ガイドヘルパー (移動介護) |
家族等の付添いが得られない1・2級の視覚障害者、脳性まひ者等全身性障害者、知的障害(児)者 | 官公庁や医療機関に出かける場合など |
重度身体障害者 訪問入浴 (入浴サービス) |
自宅に入浴設備がない人又は自宅での入浴が不可能な重度肢体不自由の方 | 週2回まで |
手話通訳者 要約筆記通訳者 |
聴覚障害者 | ・官公庁に関すること。 ・職業、教育に関すること。 ・生命、健康の維持増進に関すること。 ・団体活動に関すること。 ほか |
・訪問入浴車の派遣の利用は、介護保険制度が優先します。
・利用出来る事業所については 「指定事業者について」をご覧ください。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp