富士市
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申請・届出
申請・届出
市街地再開発事業施行区域内における土地の有償譲渡の届出(都市計画法第57条)
富士市では、令和4年3月29日付で富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業の都市計画決定を告示しました。これに伴い、市街地再開発事業施行区域内で土地を有償譲渡する場合は、都市計画法第57条に基づく届出が必要となります。
都市計画(用途地域等)に関する証明願
都市計画区域・区域区分・用途地域の証明を行っています。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約を締結する前に市長への届出が必要となるものがあります。
都市再生特別措置法に基づく届出
立地適正化計画で定められた都市機能誘導区域・居住誘導区域外で、開発・建築を行う場合には、都市再生特別措置法に基づく届出が必要になります。
都市計画施設等の区域内における建築物の建築許可申請(都市計画法第53条)
都市計画施設等の区域内における建築には、建築確認申請の前に、市長の許可を受ける必要があります。
駐車場に関する基準と届出
駐車面積が500平方メートル以上の駐車場には設置基準があります。また、有料駐車場の場合は届出が必要となるものがあります。
測量成果(地図等)の複製承認・使用承認の申請
富士市が作成した地図等を利用する場合は、出所の明示や市長の承認が必要となるものがあります。
都市計画提案制度
地域の特性や意向を踏まえ、創意あるまちづくりを進めるにあたり、都市計画の決定や変更について権利者等の方々が市に提案できるものです。
建築許可の基準緩和に係る指定区域
富士市では、都市計画法第53条による建築許可について区域を定めて建築制限を緩和し、定期的に指定区域の見直しを行っています。
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