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立地適正化計画で定められた都市機能誘導区域・居住誘導区域外で、開発・建築を行う場合には、都市再生特別措置法に基づく届出が必要になります。
富士市立地適正化計画の改定に伴う居住誘導区域の変更について
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この度、令和6年3月の立地適正化計画の改定に伴い、居住誘導区域を変更します。
令和6年5月1日以降に届出の対象となる行為に着手する場合は、現在、届出対象である居住誘導区域外に加えて、今回の改定により居住誘導区域から除外する地域においても、届出が必要となります。
災害リスクの高い区域とした岩松・岩松北地区、田子浦地区、須津・浮島地区の一部地域を居住誘導区域から除外します。
※区域の詳細については、令和6年4月上旬更新の「ふじタウンマップ」でご確認いただけます。
ふじタウンマップ
令和6年4月1日
都市機能誘導区域の変更はありません。
本市では、人口減少や高齢化に対応した都市づくりを進めるため、「富士市集約・連携型都市づくり推進戦略(立地適正化計画・市街化調整区域の土地利用方針)」を平成31年3月1日に策定いたしました。
本戦略では、本市の都市づくりに即した開発を誘導するため、都市再生特別措置法に基づく「都市機能誘導区域」と「居住誘導区域」を定めております。
各誘導区域外での一定規模の開発行為や建築行為については、工事着手の30日前までの届出が必要になります。
※詳しくは届出ガイドラインをご覧ください。
都市機能誘導区域の分類 |
目指す区域の姿 |
まちなか |
市民や周辺住民の生活利便性向上だけでなく、都市全体の魅力や活力の向上を図る区域 |
地域拠点 |
周辺住民の日常生活の利便性向上を図る区域 |
都市機能誘導施設(まちなか)…大学・専修学校・各種学校・大規模小売店舗・病院・映画館・スーパーマーケット・金融機関・郵便局など
都市機能誘導施設(地域拠点)…スーパーマーケット・金融機関・郵便局など
居住誘導区域は、生活利便施設が集積している地域や主要な公共交通の徒歩圏に設定しています。
※都市機能誘導区域は居住誘導区域に含まれます。
※災害リスクが高い土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等は、都市機能誘導区域・居住誘導区域に含めません。
開発・建築などの行為を行う場合には、届出が必要となる区域・行為に該当していないか確認してください。該当する場合には、行為(工事)着手30日前までに届出が必要となります。提出書類を各2部、都市計画課窓口まで提出してください。
・行為対象地の全てが居住誘導区域外で、次の対象行為を行う場合
・居住誘導区域と災害リスクが高い区域にまたがり、次の対象行為を行う場合
対象行為
開発行為※「ミニ開発」を含む |
建築行為 |
・3戸以上の住宅建築が目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
・3戸以上の住宅の新築
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
提出書類(2部)
開発行為 |
建築行為 |
・届出書(様式1)
・位置図 縮尺1,000分の1以上
・設計図 縮尺100分の1以上
(例:土地利用計画図など)
・行為を行う土地の地番がわかる図書
・委任状(届出者以外が届け出る場合) |
・届出書(様式2)
・位置図 縮尺1,000分の1以上
・配置図 縮尺100分の1以上
・各階平面図 縮尺50分の1以上
・2面以上の立面図 縮尺50分の1以上
・行為を行う土地の地番がわかる図書
・委任状(届出者以外が届け出る場合) |
届出事項を変更する場合、変更届出書(様式3)及び各行為の添付書類の提出が必要です。
建築行為の場合は、建築物1棟ごとに届出書(様式2)及び添付図書の提出が必要です。
・行為対象地の全てが都市機能誘導区域外で、次の対象行為を行う場合
・都市機能誘導区域と災害リスクが高い区域にまたがり、次の対象行為を行う場合
対象行為
開発行為 |
建築行為 |
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為 |
・誘導施設を有する建築物の新築
・誘導施設を有する建築物への改築
・誘導施設を有する建築物への用途の変更 |
提出書類(2部)
開発行為 |
建築行為 |
・届出書(様式4)
・位置図 縮尺1,000分の1以上
・設計図 縮尺100分の1以上
(例:土地利用計画図など)
・行為を行う土地の地番がわかる図書
・委任状(届出者以外が届け出る場合) |
・届出書(様式5)
・位置図 縮尺1,000分の1以上
・配置図 縮尺100分の1以上
・各階平面図 縮尺50分の1以上
・2面以上の立面図 縮尺50分の1以上
・行為を行う土地の地番がわかる図書
・委任状(届出者以外が届け出る場合) |
届出事項を変更する場合、変更届出書(様式6)及び各行為の添付書類の提出が必要です。
・都市機能誘導区域内で、都市機能誘導施設を休止または廃止する場合には、届出が必要となります。
提出書類(2部)
・誘導施設の休廃止届出書(様式7)
・位置図 縮尺1,000分の1以上
・委任状(届出人以外が届け出る場合)
届出が必要となる場合には、行為(工事)着手30日前までに各種書類の提出が必要となります。
1. 提出書類(各2部)を都市計画課へ提出してください。(届出書は添付ファイルからダウンロードできます。)
2. 市が届出書に受付印を押印し、1部を返却します。
3. 開発許可申請・建築確認申請などの手続きに進みます。
届出について、以下の点にご注意ください。
・該当地が同じ場合でも、開発行為、建築行為のそれぞれについて届出は必要です。
・届出の提出後、行為の計画に変更があった場合には変更の届出が必要です。
・届出をしない、または虚偽の届出をして、開発行為などを行った場合は、30万円以下の罰金に処される場合があります。(都市再生特別措置法第130条)
・都市再生特別措置法第88条または第108条の規定に基づき、勧告を行う場合があります。
都市計画課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2785
メールアドレス:toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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