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富士市では、都市計画法第53条による建築許可について区域を定めて建築制限を緩和し、定期的に指定区域の見直しを行っています。
富士市では、都市計画法第53条による建築許可について区域を定めて建築制限を緩和し、定期的に指定区域の見直しを行っています。制限は緩和されても建築許可申請は必要です。手続きについては下記リンク先をご覧ください。
都市計画施設等の区域内における建築物の建築許可申請
<事業着手が予定される区域> 最終変更日:令和6年4月1日
整備を行う上で著しく支障を及ぼすとして階数制限を緩和しない区域です。(都市計画事業以外の整備手法により事業着手している場合もあります。)指定区域以外の整備予定区域では、階数制限を3階以下に緩和しています。
<整備完了とみなす区域> 最終変更日:平成25年4月1日
計画線と異なる線形で幅員・構造等の整備が行われ、当該施設の管理者が実質的に整備完了とみなすことができるとして指定した区域です。原則として階数・構造の制限を設けない区域ですが、申請は必要です。
<第二東名自動車道の高架下における区域> 最終変更日:平成21年4月1日
高架下利用等審議会が審議し高架下利用計画が定められた区域で、道路管理上支障がないとして指定した区域です。原則として階数・構造の制限を設けない区域ですが、申請は必要です。
都市計画課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2785
メールアドレス:toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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