富士市
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市街地再開発事業施行区域内における土地の有償譲渡の届出(都市計画法第57条)
2022年03月29日掲載
富士市では、令和4年3月29日付で富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業の都市計画決定を告示しました。これに伴い、市街地再開発事業施行区域内で土地を有償譲渡する場合は、都市計画法第57条に基づく届出が必要となります。
市街地再開発事業の名称
富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業
届出の対象となる区域
届出の対象となる区域は、富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業施行区域内です。
届出について
手続きについては、下記のリンク先をご覧ください。
富士駅北口の再開発区域内における土地の有償譲渡の届出について
■お問い合わせ
都市計画課
電話:0545-55-2786
ファクス:0545-51-0475
メールアドレス:toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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