「公害健康被害補償制度」は大気汚染公害による健康被害を受けた方に「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき補償を行う制度です。
昭和40年代、国は富士市を含む全国41地域を大気汚染の影響による健康被害が多発している地域として指定をしました。その後、大気汚染の状況が変化してきたことから、昭和63年に全ての指定地域の解除とともに、新規の認定は行われていません。市では、指定地域が解除される前に既に認定を受けている被認定者やそのご遺族等に認定の更新や補償給付の支給等を行っています。
公害病被認定者が認定疾病について診療を受けた時の医療費を、公害医療機関にお支払します。新規に請求される医療機関、調剤薬局等は、記入方法・注意事項を送付しますので、請求前にご連絡をお願いします。
※公害診療(調剤)報酬について、医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算は算定できませんのでご注意ください。
複数月分の請求をする場合には、各月ごとに請求書を作成してください。
公害診療報酬請求書(医療機関用)
(PDF 23KB)
公害診療報酬明細書(入院外・医療機関用)
(PDF 54KB)
公害診療報酬明細書(入院・医療機関用)
(PDF 51KB)
公害調剤報酬請求書(調剤薬局用)
(PDF 23KB)
公害調剤報酬明細書(調剤薬局用)
(PDF 40KB)
期日までに保健医療課へ提出してください。(以下の公害診療報酬レセプト締切日参照。)
※締め切り後の到着分については翌月の審査となります。
令和7年度 公害診療報酬レセプト提出締切日
(PDF 37KB)
〒416-8558
静岡県富士市本市場432番地の1
富士市役所保健医療課 あて
医学的検査検査料の請求書類については、診断報告書等とともに事前に公害被認定患者様に送付しております。原則、公害被認定患者様がお持ちになられた請求書類をご使用ください。
なお、訂正等で新しい請求書類が必要な場合には以下の請求書及び明細書を適宜印刷の上、ご提出ください。
※医学的検査は依頼した検査項目のみを実施してください。依頼項目以外の検査を実施いただいても検査料のお支払いはできません。
医学的検査検査料請求書
(PDF 55KB)
医学的検査検査料内訳明細書 A/AB
(PDF 126KB)
医学的検査検査料内訳明細書 B
(PDF 92KB)
認定を受けている人は、次の場合に届出が必要です。
一部の届出は、申請書のダウンロードや電子申請も可能ですが、状況により追加で書類の提出等が必要になることがございます。
また、保健医療課までご連絡いただければ、各種申請書の用紙をお送りします。
手続きには、氏名等変更届、公害医療手帳、新旧の住所・氏名が確認できるもの(住民票、免許証両面の写し等)が必要です。氏名の変更がある方は、振込先金融機関の変更手続きも必要です。電子申請または、変更届をダウンロード後記入してご郵送ください。
【認定番号がAで始まる方】氏名等変更届(ダウンロードはこちら)
(PDF 24KB)
【認定番号がBで始まる方】氏名等変更届(ダウンロードはこちら)
(PDF 35KB)
住所は変わらず、一時的に送付先を変更するときは、通知の送付に係る申請書の提出が必要です。
通知の送付に係る申請書(ダウンロードはこちら)
(PDF 40KB)
振込口座の変更や、銀行名や支店名が変わった場合などは、口座振替申請書の提出が必要です。電子申請または、申請書をダウンロード後記入してご郵送ください。
口座振替申請書(ダウンロードはこちら)
(PDF 20KB)
再交付申請書の届出が必要です。汚損や破損の場合は、公害医療手帳も一緒に提出が必要です。電子申請または、申請書をダウンロード後記入してご郵送ください。
【認定番号がAで始まる方】再交付申請書(ダウンロードはこちら)
(PDF 22KB)
【認定番号がBで始まる方】再交付申請書(ダウンロードはこちら)
(PDF 23KB)
認定疾病治ゆ届、認定辞退届、公害医療手帳返還届、公害医療手帳の提出が必要です。
【認定番号がAで始まる方】認定疾病治ゆ届等(ダウンロードはこちら)
(PDF 128KB)
【認定番号がBで始まる方】認定疾病治ゆ届等(ダウンロードはこちら)
(PDF 81KB)
被認定者死亡届、公害医療手帳返還届、公害医療手帳、死亡届写し、死亡の記載のある戸籍謄本、住民票等の提出が必要です。
また、ご遺族に請求いただける補償給付がある場合があります。詳しくは担当までご連絡ください。
補償給付の種類・内容などは以下の通りです。
認定疾病(公害医療手帳に記載)に係る医療費は公害医療制度の対象となり、本人の自己負担はありません。認定疾病の特性に応じた治療が受けられます。認定疾病について治療を受ける際や、続発症予防として肺炎球菌ワクチン予防接種等を受ける際は「公害医療手帳」を医療機関に提示してください。認定疾病で介護保険における医療系サービスを受ける場合にも利用できます。ただし、認定疾病以外の治療には、医療費の自己負担が生じますので、必ずマイナ保険証等を医療機関に提示してください。
※肺炎球菌ワクチン接種の接種時期や間隔については、主治医にご相談ください。
障害の程度が3級以上である方に、2か月に1度偶数月末に支給します。
支給月額は、障害の程度、性別、年齢により異なります。
毎年4月に国の法律により金額が改定され、6月支給分より反映されます。
障害程度の見直しのため、1年に一度検査を受けていただいておりますが、認定疾病の症状が悪化した場合には、検査時期に関係なく改定請求をすることができます。
また、現在等級外の方で認定疾病の症状が悪化した場合、障害補償費を新規に請求することができます。
【認定番号がAで始まる方】療養手当請求書(ダウンロードはこちら)
(PDF 30KB)
【認定番号がBで始まる方】療養手当請求書(ダウンロードはこちら)
(PDF 30KB)
認定疾病の治療に要した日数が「月に入院1日以上または通院4日以上」である場合に、請求書に基づき、療養手当を支給します。
毎年4月に国の法律により、金額が改定されます。 電子申請または、請求書をダウンロードし翌月10日までにご提出ください。
認定疾病により死亡した被認定者の遺族のうち、一定要件を満たす方に支給します。
遺族補償標準給付基礎月額(被認定者の性別・年齢により異なる)を10年間支給します。
認定疾病により死亡した被認定者の遺族のうち、遺族補償費を受け取ることができる方がいない場合に、一定の要件を満たす遺族に支給します。
遺族補償標準給付基礎月額の36か月分を一括支給します。
認定疾病により死亡した被認定者の葬祭を執り行った方に、国で定められた基準額を支給します。
保健医療課(フィランセ西館3階)
電話:0545-67-0260
ファクス:0545-67-0355
メールアドレス:ho-iryou@div.city.fuji.shizuoka.jp