森林の立木を伐採するときは、伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要です。
【ご注意ください】
・制度改正に伴い、令和4年4月1日より書式が変更となりました。
・添付書類について、令和5年4月1日より森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されました。
森林を伐採・開発しようとするときは、森林法第10条の8などの規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
伐採等の届出書は、森林資源の管理や状態の把握、伐採・開発行為の確認、適切な森林施業の確保のため、提出していただくものです。
伐採後、土地の形質変更(土石または樹根の採掘、開墾など)や森林以外の用途に供する場合(最終的には植栽を行うが、その前に土採取等を行うような場合も含む)は、規模により許可や届出が必要です。
1ヘクタール以下の規模については、伐採の届出書に加え、「伐採調書(小規模林地開発)」と追加資料の提出が必要です。
1ヘクタールを超える(人格、時期、実施個所の相違にかかわらず一体性を考慮)規模および0.5ヘクタールを超える規模の太陽光発電(着工が令和5年4月1日以降)については、下記リンク先をご覧ください。
令和5年4月1日より、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の添付書類について、森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されています。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象の民有林(通称5条森林)は、届出が必要です。
森林以外の用途に供する場合は、現地に立木がない場合(原野や畑)でも上記の対象地であれば届出や許可が必要ですのでご注意ください。
また、保安林(森林法第25条)、保安施設地区(森林法第41条)の森林を伐採する場合は、静岡県に届出や許可手続が必要です。
「静岡県森林クラウド公開システム」で確認が可能です。このシステムの林種「人工林、天然林、竹林、伐採跡地等」にチェックを入れ、地図上で伐採箇所を特定し、着色部であれば地域森林計画の対象森林です。
このシステムでは、対象地の確認のほかに届出に必要な情報が記載されています。
システム上の地番は、林班の代表の地番のみが表示されます。システム上の地番と実際の地番で位置の照合を行うと、システム上の位置と実際の位置が異なる場合があります。必ず、伐採箇所の地図とシステムの地図を照合して確認してください。
着色部の境は、土地の境ではなく、林小班の境であるため、公図等土地の形とは異なる場合があります。一つの土地が複数の林小班にまたがる場合があります。
「静岡県森林クラウド公開システム」を使用できない場合や判断に迷う場合などは、林政課の窓口までお越しください。電話・メールによる確認は、伐採箇所を特定することが難しいため承っておりません。
森林所有者、立木の伐採や伐採後の造林を行う権原を有する者。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に提出する必要があります。
【新様式】伐採及び伐採後の造林の届出書(全様式)
(Excel 86KB)
【新様式】伐採及び伐採後の造林の届出書
(Excel 16KB)
【新様式】伐採計画書及び内訳書
(Excel 66KB)
【新様式】造林計画書及び内訳書
(Excel 26KB)
【新様式】伐採及び伐採後の造林の届出書(全様式)
(PDF 104KB)
【新様式】伐採及び伐採後の造林の届出書
(PDF 45KB)
【新様式】伐採計画書及び内訳書
(PDF 59KB)
【新様式】造林計画書及び内訳書
(PDF 78KB)
皆伐後、造林する場合
(PDF 200KB)
皆伐後、森林以外の用途に供する場合
(PDF 214KB)
伐採後、1ヘクタール以下の土地の形質変更(土石または樹根の採掘、開墾など)や森林以外の用途に供する場合(最終的には植栽を行うが、その前に土採取等を行うような場合も含む)は、上記の届出書に加え、「伐採調書(小規模林地開発)」と追加資料の提出が必要です。
伐採調書(小規模林地開発)
(Excel 18KB)
平成29年4月1日から令和4年3月31日までに伐採届を提出した案件につきましては、旧書式となりますので下記リンク先をご覧ください。
伐採に係る森林の状況報告書は伐採完了後、及び伐採後の造林に係る状況報告書は造林完了後それぞれ30日以内に提出する必要があります。
【新様式】伐採に係る森林の状況報告書及び内訳書
(Excel 75KB)
【新様式】伐採後の造林に係る状況報告書及び内訳書
(Excel 23KB)
【新様式】伐採に係る森林の状況報告書及び内訳書
(PDF 61KB)
【新様式】伐採後の造林に係る状況報告書及び内訳書
(PDF 64KB)
伐採等の届出を提出しないでの伐採や届出と異なる内容での伐採、状況報告書の無報告や虚偽報告などを行うと、森林法207条などの規定により罰せられる場合があります。
伐採等の届出を提出せずに伐採を行ってしまった場合や計画に変更が生じた場合は、速やかに林政課までご連絡ください。
林政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2783
メールアドレス:rinsei@div.city.fuji.shizuoka.jp