市民協働
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※詳細は、「特定非営利活動法人事務の手引き(2)運営編」の「定款変更」でご確認ください。
変更が議決された総会後、遅滞なく
定款変更には、所轄庁の認証が必要な変更と、所轄庁の認証が不要な変更の2種類があります。
次の1から10までに関係する定款変更を行う場合は、所轄庁の認証が必要です。認証申請を行ってください。
申請書類は、認証申請を受理した日から2週間その内容が縦覧(一般公開)され、縦覧後2か月以内に認証または不認証を決定されます。認証されるまでは定款変更の効力は生じませんので、2週間の縦覧期間及び2か月の審査期間があることを考慮し、計画的に申請を行ってください。
登記されている事項を変更する場合は、認証後2週間以内に法務局で登記変更を行い、登記変更完了後は登記事項証明書を添えて所轄庁に定款変更登記事項証明書提出書を提出してください。
※上記のほか、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業、その他の事業を変更する場合は以下の書類を併せて提出してください。
定款変更認証申請書(第7号様式)
(Word 30KB)
定款変更認証申請書(第7号様式) 記載例
(PDF 58KB)
定款の変更を議決した社員総会の議事録 作成例
(Word 42KB)
次の1から8までに関係する定款変更を行う場合は、所轄庁の認証は不要です。届出を行ってください。
登記されている事項を変更する場合は、認証後2週間以内に法務局で登記変更を行い、登記変更完了後は登記事項証明書を添えて所轄庁に定款変更登記事項証明書提出書を提出してください。
定款変更届出書(第10号様式)
(Word 30KB)
定款変更届出書(第10号様式) 記載例
(PDF 47KB)
定款の変更を議決した社員総会の議事録 作成例
(Word 42KB)
定款変更登記事項証明書提出書(第11号様式)
(Word 24KB)
定款変更登記事項証明書提出書(第11号様式) 記載例
(PDF 27KB)
市民活躍・男女共同参画課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2701
ファクス:0545-55-2864
メールアドレス:si-katsuyaku@div.city.fuji.shizuoka.jp