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新たな住宅セーフティネット制度

2024年04月01日掲載

高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方(以下、「住宅確保要配慮者」)が増加していることから、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下、「住宅セーフティネット法」)に基づき、入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供や居住支援に関する相談や体制の充実を進めていきます。

住宅セーフティネット法について

平成29年4月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の一部が改正され、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など)に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策の基本となる事項等が定められました。本法の改正に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図り、国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とした、新たな住宅セーフティネット制度が平成29年10月からスタートしました。

静岡県居住支援協議会について

富士市は、平成26年4月14日に設立された「静岡県居住支援協議会」に参画し、静岡県のほか、県内市町、不動産団体、居住支援団体とともに、住宅の確保に特に配慮を要する者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議しています。

住宅セーフティネット制度について

住宅セーフティネット制度は以下の3つの大きな柱から成り立っています。

1住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

2登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

3住宅確保要配慮者に対する居住支援

セーフティネット住宅として賃貸住宅を登録するには?

セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)とは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、県、政令市の登録を受けた住宅をいいます。登録された住宅は入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならないこととなっております。
賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要がありますので、ご注意ください。なお、登録申請に係る手続き等につきましては、静岡県住まいづくり課に申請してください。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

登録住宅に係る経済的な支援とは?

国では、上記の登録住宅の改修費を支援する事業を実施しています。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
なお、市による改修費、家賃、家賃債務保証料の補助は行っておりません。

登録住宅を検索・閲覧するには?

登録住宅の検索・閲覧するには、国が運用する「セーフティネット住宅情報提供システム」を利用することが出来ます。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

住宅政策課(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2814
ファクス:0545-57-2828
メールアドレス:to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

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