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建築基準法第42条第1項第5号(道路位置指定)の基準、申請手続きについて

 建築基準法第42条第1項第5号(道路位置指定)の基準、申請手続きについて説明します。

道路位置指定について

 建物を建築するために、個人又は法人が築造した私道で、特定行政庁(市長)から指定を受けることを、一般的に「道路位置指定」といいます。
 申請に当たっては道路位置指定予定地の関係権利者の承諾が必要となります。また、指定された道路を変更、廃止する場合にも申請が必要です。

道路位置指定の申請について

 「道路位置指定」の申請の流れについては、「富士市道路の位置の指定(変更・廃止)の事務処理要領」をご覧ください。なお、指定する際の道路構造等は「富士市道路の位置の指定基準」に定める基準を満たす必要があります。

既存道路位置指定の調査について

 既に指定されている道路位置指定については、下記リンク先にある「ふじタウンマップ【指定道路情報】」にて概要調査が可能です。道路構造等の詳細につきましては、建築土地対策課の窓口にて「位置指定道路図」の閲覧が可能です。
 また、「位置指定道路図」の写しについては、令和6年3月31日までは建築土地対策課の窓口にて公文書公開請求の手続きが必要です。令和6年4月1日からは下記にあります「位置指定道路図面のPDFデータ請求方法」にて請求してください。

位置指定道路図の写しの提供方法の変更について【令和6年4月1日から】

 位置指定道路図面の写しの提供方法については、令和6年3月31日まで富士市情報公開条例に基づく公文書公開にて提供していましたが、令和6年4月1日からPDFデータの提供を開始します。それに伴い、以下の流れにてPDFデータの請求をお願いします。

位置指定道路図面のPDFデータ請求方法

  1. ふじタウンマップ【指定道路情報】等で調査したい指定道路の指定番号を調査してください。
  2. 建築土地対策課のメールアドレス(kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp)にメールを送付してください。メールの件名、本文は「請求時のメール件名および本文の内容について」を参照してください。
  3. 建築土地対策課のメールアドレスに送付されたアドレスにPDFデータを返信します。返信までは約1週間の予定です。

請求時のメール件名及び本文の内容について

件名 位置指定道路図面請求
本文 ・指定番号(例:R05-0001)
・位置指定道路の地番(例:永田町1丁目100番地)
※添付ファイルとして位置図等(該当の道路が図示されたもの)も送付してください。
・担当者
・連絡先(電話番号)
を本文中に入れてください。

ふじタウンマップを右クリックすると画像出力等の機能がありますので位置図としてご利用ください。

注意事項等

  • 手数料は無料です。
  • 富士市ドメイン(@div.city.fuji.shizuoka.jp)からメールを受信できるようにしておいてください。
  • 建築土地対策課の窓口で紙図面の閲覧は可能ですが、紙面での写しの提供は原則行いません。
  • 直近(1年内程度)指定された位置指定道路については、ふじタウンマップ上で公開されていないため、窓口等で指定番号をご確認の上、改めてメールで請求してください。
  • 必ず現況を確認してください。また、図面と現況に相違がある場合は、必ずお問い合わせください。
  • 必要に応じて追加資料等を求めることがありますのでご了承ください。
  • 富士市は、本情報の利用により発生した直接または間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。

お問い合わせ

建築土地対策課 開発調整担当(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2903
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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