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屋外広告物条例

富士市屋外広告物条例に基づく許可制度について

屋外広告物は、確認済証発行後に富士市屋外広告物条例に基づく許可を受ける必要があります。
詳細は、下記リンクをご覧ください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2796
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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