住まい
- 建築確認申請など
- 耐震対策の補助制度など
- 市営住宅
- 計画・構想
- 住まいの補助金・支援制度
- 移住・定住
- 空き家
- マンション
- 新たな住宅セーフティネット制度
富士市内の用途地域や建築物の高さ制限等の指定状況について
都市における無秩序な市街化を防止し、公共投資の効率化を図るため、都市計画法により『市街化区域』と『市街化調整区域』に区分されています。
用途地域は、都市計画法によって、地域の特性を生かし、12種類の用途地域に区分されています。
それぞれの用途地域に適合した用途の建物を建てる事ができます。
用途地域の制限を補完する制度として、『特別業務地区』が指定されています。
これにより、工業地域の建築物の用途が制限されます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
用途地域の制限を補完する制度として、『特定規模集客施設制限地区』が指定されています。
これにより、大規模な集客施設の床面積の最高限度が制限されます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
市街地において、火災などの災害未然防止の観点から、『防火地域』及び『準防火地域』が定められています。
防火地域・準防火地域内に建物を建築する場合、構造等を火災に対して強くする必要があります。
建築物には、用途地域ごとに高さに対する制限が定められています。
富士市における制限の内容については、下の添付ファイルをご覧ください。
富士市の建築物高さ制限・日影規制の指定状況【R3.4.30更新】
(PDF 45KB)
平成24年10月22日に『高度地区』が都市計画決定されました。これにより、建築物の絶対高さが制限されます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2791
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp