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景観条例

富士市景観条例に基づく大規模建築物等の届出制度について

一定規模以上の建築物・工作物を築造しようとする場合には、確認申請の前に届出が必要です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2796
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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