ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出に係る書類の提出期限等については、下記のとおりです。
令和4年度から継続して加算を算定する場合も提出が必要ですので、ご留意ください。
なお、掲載されている様式については変更となる可能性があります。

提出書類等の様式

提出書類及び提出期限

区分 提出書類 提出期限
令和5年4月または5月から加算を算定する場合
(注意1)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 令和5年4月15日(土曜日)
直接または郵送の場合は4月14日(金曜日)必着

6月以降年度途中に算定を開始する場合、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出

「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」については、サービス種別に応じた提出期限までに提出してください。
届出の内容に変更があった場合
(注意1)(注意2)
介護職員処遇改加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 変更のあったとき
※複数の事業所を一括して申請している事業者が、新たに事業所を追加する場合は、算定を受けようとする前月の15日
介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
(注意3)
特別な事情に係る届出書 賃金の引き下げを行うとき
実績報告書 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書 令和4年度実績報告提出期日
令和5年7月31日(月曜日)

※年度途中で事業所を廃止等した場合は、最終支払月の翌々月の末日

注意1 加算を算定する場合等

 処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料(就業規則や周知文書等)を適切に保管し、市が資料を求めた場合は提出してください。

注意2 変更の届出が必要な場合

  1. 会社法による吸収合併等により介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数事業所を一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

注意3 介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

 介護職員の賃金水準を引き下げた後に法人等の経営状況が改善した場合には、可能なかぎり速やかに、介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

 新たに加算の算定を希望する事業所又は加算の区分を変更する事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況表」の提出が必要です。

加算の体制等に関する届出書・体制等状況一覧表の提出期限

サービス種別 提出期限
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
令和5年4月から加算を算定する場合
令和5年3月15日(水曜日)

令和5年5月から加算を算定する場合
令和5年4月15日(土曜日)
直接または郵送の場合は4月14日(金曜日)必着

6月以降、年度途中から加算を算定する場合
加算を算定する月の前月15日
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
令和5年4月から加算を算定する場合
令和5年4月1日(土曜日)
直接または郵送の場合は3月31日(金曜日)必着

令和5年5月から加算を算定する場合
令和5年5月1日(月曜日)

6月以降、年度途中から加算を算定する場合
加算を算定する月の1日

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

 令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していた地域密着型サービス事業者等は、令和4年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月までに、富士市に対して実績報告書の提出が必要です。
 下記ファイル内に、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(別紙様式3-1)(別紙様式3-2)のシートが入っています。

※令和5年3月に改正された新様式は令和5年度分の実績報告から適用となります。令和4年度分の実績報告書については、令和4年度の事務処理要領に基づいて作成してください。

令和4年度のサービス提供最終月 左記サービスの加算報酬支払月 実績報告書提出期限
令和5年3月 令和5年5月 令和5年7月31日(月曜日)

介護職員処遇改善加算に関する取扱い等

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

介護保険課 指導担当 (市庁舎4階北側)

電話:0545-55-2863
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:fukushi-shidou@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る