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住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金及び住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算について

2024年04月11日掲載


物価高騰の影響を受ける低所得世帯の支援を目的として、住民税均等割のみ課税世帯に対して、物価高騰対策給付金を支給するとともに、住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金の支給対象世帯のうち、世帯員に18歳以下の児童がいる場合、児童1人につき5万円(こども加算)を支給します。

お問い合わせ先

「住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金」に関するコールセンターを開設しておりますので、ご不明な点についてはこちらにお問い合わせください。

富士市住民税非課税世帯等への給付金コールセンター

電話番号:050-5369-9447
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝休日を除く)

支給対象者及び支給額

住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金

■支給対象者

支給対象者は、以下の条件をすべて満たす世帯の世帯主となります。

  • 基準日(令和5年12月1日)において富士市に住民登録があること。
  • 「世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯」又は「令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯」であること。
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと。なお、扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
  • 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるが未申告である者がいないこと。
■支給額

1世帯当たり10万円

※令和5年度の住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金において、家計急変世帯として給付金を受給している場合は、その受給額を減額した額となります。
※本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。

住民税均等割のみ課税世帯のこども加算

■支給対象者

「住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金」の支給対象世帯のうち、世帯員に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合、こども加算の対象となります。

※基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
※施設入所している児童は対象になりません。
※新生児は出生日が令和6年3月31日までが対象です。

■支給額

児童1人当たり5万円

※「住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金」と合わせて支給します。
※同一児童について1回限りの支給となります。
※本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。

手続きについて

世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から富士市にお住まいの場合

  • 対象と思われる世帯に、富士市から「支給要件確認書」を3月下旬に発送しました。
  • 記載内容を確認し、必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に返信してください。

世帯の中に、令和5年1月2日以降に市外から転入した方がいる場合

  • 対象と思われる世帯に、富士市から「支給申請書」を3月末から4月上旬に発送しました。
  • 記載内容を確認し、必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に返信してください。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)

※当日消印有効となります。令和6年6月1日以降の消印のものは受付できませんので、返送させていただきます。

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)による手続きについて

成年後見人等の法定代理人が確認書等を提出する場合は、確認書等のほか、以下の書類の提出が必要です。

■必要書類
  • 成年後見人等の本人確認書類の写し
  • 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(保佐人又は補助人の場合は、「代理行為目録」部分を含む)

※保佐人又は補助人の場合は、公的給付の受領及び諸手続に関する代理権が付与されている必要があります。

成年後見人等へ確認書等の送付を希望する場合

富士市では、成年被後見人等の郵便物について、送付先を変更する場合は、高齢者支援課に「成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届」を提出する必要があります。
本給付金の確認書等の書類について、成年後見人等への送付を希望する場合は、「成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届」を高齢者支援課に提出してください。
手続き方法や必要書類等については、高齢者支援課にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

■「成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届」に関するお問い合わせ先・郵送先

〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
富士市福祉部高齢者支援課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2951

確認書等の住民登録地以外への送付先変更について

本給付金に係る書類については、対象世帯の住民登録地宛てに送付します。やむを得ない事情により住民登録地以外の居所へ書類の送付を希望する場合は、「送付先変更依頼書」の提出が必要です。

■「送付先変更依頼書」の郵送先

〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
富士市役所生活支援課 富士市住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金窓口

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方の申請について

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方も、以下の1から4までに掲げる要件のいずれかを満たす場合は、本給付金を世帯主でなくても受給できる可能性があります。

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2 号に基づく退去命令)が出されていること。
  2. 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等)が発行した確認書が発行されていること。
  3. 令和5年12月2日以降に住民票が居住市町村(避難先)へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置(閲覧制限等)の対象となっていること。
  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合等)

詳しくは富士市配偶者暴力相談支援センターへご相談ください。

富士市配偶者暴力相談支援センター

電話:0545-51-1128
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝休日を除く)

個人情報の取扱いについて

申請される方から本給付金の給付事業のためにいただいた口座情報を含めた個人情報は、当該給付事業の関係上、必要な範囲でのみ利用し、厳正に管理・処分いたします。

給付金を装った詐欺等にご注意ください

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。市や内閣府等の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

富士市住民税非課税世帯等への給付金コールセンター

電話:050-5369-9447  受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝休日を除く)

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