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住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(7万円)受給世帯に対する子ども加算(1人あたり5万円)について

2024年03月01日掲載


物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯の負担を軽減するため、住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金子ども加算(18歳以下の子1人当たり5万円)を支給します。

お問い合わせ先

「住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(子ども加算)」に関するコールセンターを開設しておりますので、ご不明な点についてはこちらにお問い合わせください。

富士市住民税非課税世帯等への給付金コールセンター

電話番号:050-5369-9446
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝休日を除く)

支給対象者

支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす世帯の世帯主となります。
  • 富士市で住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(7万円)の支給対象世帯
  • 同一世帯にいる平成17(2005)年4月2日生まれ以降の児童を、扶養している世帯であること

※家計急変世帯として住民税非課税世帯への物価高騰対策支援給付金(7万円)の申請及び受給をした世帯は、子ども加算の対象とはなりません。

支給の対象となる児童の範囲
  • 支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
  • 基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児

※施設入所している児童は対象とはなりません。
※別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
※新生児は出生日が令和6年3月31日までが対象となります。この場合は申請が必要です。申請方法は、ページ下部の「申請手続きが必要な世帯」をご確認ください。

支給金額

児童1人当たり5万円

※同一児童について1回限り。
※子ども加算は、差押禁止および非課税の対象となります。
※給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、子ども加算を返還していただきます。

手続きについて

申請が不要な世帯

住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(7万円)の対象世帯で、基準日(令和5年12月1日)において、18歳以下の児童がいる世帯には、「支給のお知らせ」を順次発送します。

住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(7万円)を既に受給した世帯

住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(7万円)の振込が令和6年4月10日までに完了した世帯に、富士市から「支給のお知らせ」を発送しました。

7万円給付金の振込日 子ども加算「支給のお知らせ」送付日 支給対象児童の修正や振込口座の変更がある場合や辞退する場合の申し出期限 子ども加算振込日
3月1日(金曜日)まで 3月1日(金曜日) 3月11日(月曜日)17時15分まで 3月19日(火曜日)
3月19日(火曜日)まで 3月19日(火曜日) 3月28日(木曜日)17時15分まで 4月5日(金曜日)
4月10日(水曜日)まで 4月11日(木曜日) 4月18日(木曜日)17時15分まで 4月26日(金曜日)
4月11日(木曜日)以降 未定(準備中です) 未定 未定

※「支給のお知らせ」には、振込予定日を記載しております。お知らせに記載している内容に相違がなければ、原則、手続き不要です。
※「支給のお知らせ」に記載してある支給対象児童の修正や振込口座の変更がある場合や辞退する場合は、同通知に記載の期日までに富士市住民税非課税世帯等への給付金コールセンターへご連絡ください。必要な手続きをお伝えします。
※子ども加算給付は、原則、住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(7万円)と同じ口座へ振込みます。

住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(7万円)が未受給の世帯

住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(7万円)の振込処理が完了次第、順次、富士市から「支給のお知らせ」を発送します。

申請手続きが必要な世帯

下記(1)(2)の世帯が子ども加算を受給するには、申請が必要です。
(1)令和6年2月10日から令和6年3月31日までに生まれた新生児がいる世帯
※令和5年12月2日から令和6年2月9日までに出生した新生児のうち、出生届を令和6年2月10日以降に提出した新生児についても申請が必要です。
(2)別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯
申請書類を、住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金受付窓口(市役所4階生活支援課内)へ郵送、または直接ご提出ください。

申請書類は本ウェブサイトからダウンロードしていただくか、上記窓口にて取得し、必要事項を記入及び必要書類を添付の上、郵送又は窓口へ提出してください。

申請書
申請期限

令和6年4月30日(火曜日)

※当日消印有効となります。令和6年5月1日以降の消印のものは受付できませんので、返送させていただきます。

成年後見人等へ支給のお知らせ等の通知の送付を希望する場合

富士市では、成年被後見人等の郵便物について、送付先を変更する場合は、高齢者支援課に「成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届(以下『送付先住所登録届』という。)」を提出する必要があります。
本給付金の書類について、成年後見人等への送付を希望する場合で、「送付先住所登録届」を高齢者支援課に提出してください。なお、既に提出している場合は、「送付先変更届」に記載された送付先へ発送します。
手続き方法や必要書類等については、高齢者支援課にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

■「成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届」に関するお問い合わせ先・郵送先

〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
富士市福祉部高齢者支援課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2951

支給のお知らせ等の通知の住民登録地以外への送付先変更について

本給付金に係る書類については、対象世帯の住民登録地宛てに送付します。やむを得ない事情により住民登録地以外の居所へ書類の送付を希望する場合は、「送付先変更依頼書」の提出が必要です。

■「送付先変更依頼書」の郵送先

〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
富士市役所生活支援課 富士市住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金窓口

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方の申請について

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方も、以下の1から4までに掲げる要件のいずれかを満たす場合は、本給付金を世帯主でなくても受給できる可能性があります。

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
  2. 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等)が発行した確認書が発行されていること。
  3. 令和5年12月2日以降に住民票が居住市町村(避難先)へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置(閲覧制限等)の対象となっていること。
  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合等)

詳しくは富士市配偶者暴力相談支援センターへご相談ください。

富士市配偶者暴力相談支援センター

電話:0545-51-1128
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝休日を除く)

個人情報の取扱いについて

申請される方から本給付金の給付事業のためにいただいた口座情報を含めた個人情報は、当該給付事業の関係上、必要な範囲でのみ利用し、厳正に管理・処分いたします。

給付金を装った詐欺等にご注意ください

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。市や内閣府等の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

富士市住民税非課税世帯等への給付金コールセンター

電話:050-5369-9446  受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝休日を除く)

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