2025年04月18日掲載
今日の日本の平和と繁栄の礎となられた戦没者等の尊い犠牲に思いを向け、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に特別弔慰金を支給するものです。
令和7年4月1日(基準日)に、公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない遺族の中で、支給順位の高い人一人を対象に支給。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。
1.弔慰金の受給権者(配偶者など)
2.戦没者の子
3.戦没者等と生計関係があり戦没者等と同じ氏の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
4.前記3以外の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
5.前記1~4以外の戦没者等の三親等内の親族で死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人(甥、姪など)
額面27.5万円、5年償還の記名国庫債券
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
請求者の状況によって必要書類が変わります。
事前に福祉総務課までご相談ください。
請求者がお住まいの市区町村が請求窓口となります。
富士市にお住まいの方は
福祉総務課 社会福祉担当(富士市役所4階北側)へお問い合わせください。
請求をした後に国庫債券が支給されるまでに一定の期間(最短でも半年程度)を要します。
国庫債券をお渡しする準備が整いましたら、市から文書でお知らせいたします。
福祉総務課(市庁舎4階北側)
電話:55-2757
メールアドレス:fu-fukushisoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp