ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

日常生活用具一覧表(身体障害児用)

身体障害児用

身体障害児日常生活用具一覧表

種目 対象者 性能等 基準額 耐用年数
視覚障害者用ポータブルレコーダー 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であり、視覚障害児が容易に使用しうるもの。 録音再生
8万5,000円
再生専用
4万8,000円
6年
視覚障害者用物品識別装置 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとしてと記載されている者で、原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 触覚だけでは識別できない類似した形状の物品を、音声等により識別を可能にする機能を有し、視覚障害児が容易に利用し得るもの。 3万9,900円 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもので、かつ、音声の読上げ機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用しうるもの。 9万9,800円 6年
視覚障害者用音声コード読上げ装置 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に利用し得るもの。 9万9,800円 6年
音声コード読み上げ補助アダプタ 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの。 4,980円 6年
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害児又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等であって、本装置により文字等を読むこと が可能になるもので、原則として学齢児以上の者 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。※携帯型の選択も可 19万8,000円 8年
ルーペ(電子ルーペ) 視覚障害児又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上の者 読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びできるもの。※ただし、拡大読書器にて携帯型を選択した児は、ルーペのみ購入可。 2万8,400円 5年
視覚障害者用時計 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 触読
1万300円
音声
1万3,300円
5年
点字器 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者児。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 視覚障害児が容易に使用し得るもの。 1万400円 5年
点字タイプライター 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体障害上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等であるもので、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれる者。 障害児が容易に操作できるもの。 6万3,100円 5年
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 38万3,500円 6年
視覚障害者用図書 主に、情報の入手を点字、大活字、音訳によっている視覚障害児。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 点字図書、大活字図書、DAISY図書 市長が必要と認めた額
視覚障害者用ワードプロセッサー 視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で、点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声かができるもの。 103万円
情報・通信支援用具 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害又は上肢機能障害に限る。)の程度が2級以上であるもの、又は脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)の者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 パーソナルコンピュータ用周辺機器又はソフト等であって、障害児が容易に使用し得るもの。 15万円 4年
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ 視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 2万9,000円 5年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 視覚障害児が容易に使用しうるもの。 7,000円 5年
電磁調理器 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 知的障害者が容易に使用し得るもの。 4万1,000円 6年
視覚障害者用体温計(音声式) 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体障害上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) 障害児が容易に使用し得るもの。 9,000円 5年
聴覚障害者用印字型通信装置 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害児が容易に使用できるもの。 2万5,000円 5年
聴覚障害者用映像型通信装置 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用できるもの。 7万1,000円 10年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの。 8万8,900円 6年
人工内耳用電池 聴覚障害児又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用しているもの 人工内耳用ボタン電池等で、次のア、イ、ウのいずれかとする。
ア:人工内耳用ボタン電池
イ:人工内耳用充電池
ウ:人工内耳用充電器
※ただし、ボタン電池と充電地との併給は不可。
ボタン電池
月額2,500円
充電器
2万8,080円
充電池
1万7,280円
充電器
3年
充電池
1年
人工内耳体外機 現に人工内耳を装用している児。ただし、医療保険が適用される場合を除く。 人工内耳用音声信号処理装置及び人工内耳用ヘッドセットであって、現に装用している人工内耳体外機が5年以上経過しているもの(※注5参照)。 37万2,000円 5年
人工内耳用イヤーモールド 聴覚障害者又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している児。 人工内耳用イヤーモールドとして、障害児が容易に使用し得るもの。 9,000円 1年
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの。 9万8,800円 5年
人工喉頭 音声機能障害児等、本装置により発声が可能になる者 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの、又は、顎下部等にあてた電動版を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 笛式
5,000円
電動式
7万100円
5年
人工喉頭
(埋込型用人工鼻)
音声機能障害児であって、咽頭摘出により人工鼻を使用している児童 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。 常時埋込型の人工咽頭を使用する児
月額2万3,760円
その他
月額1万2,600円
特殊寝台 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上のもの。難病患者等にあっては、寝たきりの状態にあるもの。(※注4参照) 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 15万4,000円 8年
特殊マット 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級である者として記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者。難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※注4参照) 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。 7万円 5年
特殊尿器 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては、自力で排尿できない者。(※注4参照) 尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。 6万7,000円 5年
入浴担架 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 8万2,400円 5年
体位変換器 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※注4参照) 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。 1万5,000円 5年
移動用リフト 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のある者。(※注4参照) 介護者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。 15万9,000円 4年
訓練いす 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 3万3,100円 5年
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要する者で原則として3歳以上の者。難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者。(※注4参照) 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。 9万円 5年
便器 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては、常時介護を要する者。(※注4参照) 障害児等が容易に使用し得るもの。 9,850円 8年
特殊便器 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては、上肢機能に障害のある者。(※注4参照) 障害児等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。 15万1,200円 8年
T字状・棒状のつえ 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能障害又は下肢もしくは体幹機能障害に係るものに限る)を有し、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害児が容易に使用し得るもの。 3,000円 3年
移動・移乗支援用具 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。  おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。
イ 転倒防止、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消の用具とする。
6万円 8年
頭部保護帽 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定されたもの、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもので、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの又は身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に係るものに限る。)を有し、必要と認められるもの。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 1万2,160円 3年
パルスオキシメーター 呼吸機能障害。心臓機能障害又は同程度(※注3参照)の障害を有する児であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着しているもの(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた児)難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要な者(※注4参照) 脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害児及び介護者が容易に使用できるもの。又、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの。 4万2,000円
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するものにあっては、15万7,500円
5年
透析液加温器 身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 5万1,500円 5年
ネブライザー(吸入器) 身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度(※注1参照)の肢体不自由児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者。(※注4参照) 障害児が容易に使用し得るもの。 3万6,000円 5年
電気式たん吸引器 身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度(※注1参照)の肢体不自由児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者。(※注4参照) 障害児が容易に使用し得るもの。 5万6,400円 5年
吸引器・ネブライザー両用器 身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度(※注1参照)の肢体不自由児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害児が容易に使用し得るもの。 6万9,000円 5年
ストマ装具 ストマ造設者 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。 蓄便袋
8,600円
蓄尿袋
1万1,300円
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 3歳以上の、高度の排便機能障害のある児又は脳原生運動機能障害かつ意思表示困難な児(※注2参照)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。 1万2,000円
収尿器 高度の排尿機能障害のある児。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。 男子用普通型
7,700円
簡易型
5,700円
女子用普通型
8,500円
簡易型
5,900円
1年
火災警報機 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 室内の火災を煙り又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 1万5,500円 8年
自動消火器 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)難病患者等にあっては、火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。(※注4参照) 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 2万8,700円 8年
人工呼吸器用外部バッテリー 在宅で人工呼吸器を使用している筋萎縮性側策硬化症(ALS)患者等の障害児。 障害児及び介護者が容易に使用し得るもの。 20万円 2年
居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能障害2級以上の者)又は視覚障害2級以上のもの。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある者。(※注4参照) 障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし、新築または増築工事は除く。 20万円

注釈

  1. 乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとします。
  2. 特殊寝台・特殊マット・体位変換器・入浴補助用具・移動・移乗支援用具・移動用リフト・特殊尿器・便器及び居宅生活動作補助用具は、原則的に介護保険法(平成9年 法律123号)第7条第3項に該当する者は除きます。
  3. 費用の1割は原則自己負担となります。(基準額を越えた場合、越えた額及び基準額の1割は自己負担)
  4. 耐用年数を経過していない場合は、原則として再給付対象外とします。(耐用年数は平成18年10月以前からの旧日常生活用具給付事業からも継続します)
  5. 【注1】 ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、吸引器・ネブライザー両用器の対象者に関して、同程度とは、上肢・下肢・体幹のすべてにおいて2級以上の者で、かつ医師が必要と認めた者をいいます。(すべて1級の者は医師の意見書は不要です。)
  6. 【注2】 紙おむつ等(紙おむつ、浣腸用具、サラシ・ガーゼ等衛星用品)の交付対象者は、ストマ用装具の装着が困難な者であって、紙おむつ等の用具を必要と する者に限ります。(脳原性運動機能障害かつ意思表示が困難な3歳以上の児童及び者は、医師の意見書が必要になります。)
  7. 【注3】 パルスオキシメーターの対象者に関して、同程度とは、医師が必要と認めた者をいいます。医師の意見書が必要です。
  8. 【注4】 難病患者等による障害により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度。医師が必要と認めた者を対象とします。医師の意見書が必要です。
  9. 【注5】 現に装用している当該機器が5年以上経過していることを確認できる書類(処理証明書等)が必要です。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

障害福祉課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2759 
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る