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ゆずりあい駐車場制度

ゆずりあい駐車場制度とは

この制度は、車いす利用者等の歩行が困難な方々に利用証を交付し、駐車時に車両のルームミラーに掲げてもらうことで必要な人を「見える化」する静岡県の制度です。
本市では、下記の窓口にて申請の受付および利用証の交付を行っています。

(令和6年7月1日更新)交付対象者が拡大されました

令和6年7月1日より、交付対象が下記の通り拡大されました。

  • 身体障害者の方の交付対象が拡大されました。(視覚障害、平衡機能障害、上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性上肢機能障害、脳原性移動障害、内部障害)
  • 高齢者の方は要介護度1から利用できるようになりました。
  • 妊産婦の方は産後12ヶ月まで利用できるようになりました。(また、交付される利用証が一時的な歩行困難者用のものになります)
  • 新たに病気・けが等で一時的に歩行困難な方も利用対象になりました。(医師の診断書により最大6ヶ月間利用できます。)

詳細は静岡県ウェブサイトにて案内がございます。

対象者および申請時の持ち物

障害者の方

身体障害者
  • 視覚障害(1~4級)
  • 聴覚障害(2~3級)
  • 平衡機能障害(3~5級)
  • 肢体不自由上肢(1~2級)
  • 肢体不自由下肢(1~6級)
  • 肢体不自由体幹(1~5級)
  • 脳原性上肢機能障害(1~2級)
  • 脳原性移動機能障害(1~6級)
  • 内部障害(1~4級)
知的障害者
  • 療育手帳A
精神障害者
  • 1級

(持ち物)該当する障害者手帳

高齢者の方

  • 要介護度1~5

(持ち物)介護保険被保険者証

難病患者の方

  • 特定医療費(指定難病)受給者
  • 特定疾患医療受給者
  • 小児慢性特定疾患医療受給者

(持ち物)特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券

妊産婦の方

  • 妊娠7ヶ月から産後12ヶ月までの間にある妊産婦

(持ち物)母子健康手帳

一時的に歩行困難な方

  • けが人
  • 病人

(持ち物)以下の事項が記載してある医師の診断書(様式は任意)

  • 患者の氏名、住所、生年月日
  • 傷病名
  • 歩行困難な期間

交付窓口

  • 障害福祉課(市庁舎4階南側)
  • こども家庭課(市庁舎4階南側)
  • 介護保険課(市庁舎4階北側)
  • 健康政策課(フィランセ西館1階)
  • 保健医療課(フィランセ西館3階)

利用証の使用上の注意点

この利用証は優先許可証ではなく、駐車場の利用を必要としていることを示すもので、利用証を持っていない方も必要な場合には駐車場を利用しますので御承知おきください。また、介助者が同乗していることで一般の駐車場の利用が可能な場合は、そちらをご利用ください。

(写真)利用証3種類のイメージ上の画像が、利用証です。

静岡県ウェブサイト

お問い合わせ

障害福祉課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2911
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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