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1種身体障害者
身体障害者手帳を交付された者で、障害程度が下記に揚げる者及び障害度がこれよりも重い者をいう。
イ、両眼の視力がそれぞれ0.06以下の者
ロ、両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上の者
ハ、両耳の聴力が耳介に近接しなければ大声語を理解し得ない者
二、両上肢を中手指関節以上で又は両下肢をショパー関節以上で失った者・活動が著しく制限される者
ホ、両上肢又は両下肢の機能を著しく障害された者
ヘ、体幹の機能障害により起居、移動の困難な者
ト、心臓、腎臓、呼吸器、又は小腸の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される者
チ、ぼうこう又は直腸の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される者
リ、二以上の重複する障害を有し、その障害の総合の程度がイからチまでに準ずる者
2種身体障害者
身体障害者手帳を交付された者で、上記以外の者
1種知的障害者
療育手帳を交付された者で、障害程度が「A」の者
2種知的障害者
療育手帳を交付された者で、障害程度が「B」の者
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障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759
ファクス:0545-53-0151
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