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精神科医療にかかる通院医療費を公費で負担します。原則として医療費の1割が自己負担となります。 所得に応じて自己負担上限額があります。また、一定所得以上の方は助成の対象外となることがあります。
手続きに必要なもの | |
新規申請 | ・診断書(精神通院医療用)(注2) ・健康保険証(コピーでもかまいません。)(注3) ・マイナンバーがわかるもの ・市民税非課税の方で、障害年金や遺族年金などの非課税収入のある方は振り込みの わかる通知又は年金証書と振り込みの記載のある通帳(注4) |
精神保健福祉手帳と同時申請(注1) | ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(注2) ・健康保険証(コピーでもかまいません。)(注3) ・写真(たて4cm、横3cm 添付を希望される方のみ) ・マイナンバーがわかるもの ・市民税非課税の方で、障害年金や遺族年金など非課税収入のある方は振り込みの わかる通知又は年金証書と振り込みの記載のある通帳(注4) |
(注1)手帳の新規申請または更新申請と併せて、自立支援医療の申請を行う場合。
※手帳の新規交付申請は初診日から6か月を経過した時点で申請ができます。
(注2)診断書の有効期限は3か月以内です。手帳用の診断書で自立支援医療のみの申請はできません。
(注3)国民健康保険証、後期高齢者医療保険者証の場合は世帯全員分、健康保険証(社会保険など)の場合は本人分(受給者が18歳未満の場合は、保護者の健康保険証も必要です。)
(注4)1~6月に申請する場合前々年、7~12月は前年分が必要です。
・自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間は1年間です。
・再認定の手続きは毎年必要です(診断書は2年に1回提出)。再認定の手続きは、有効期間の3か月前から行うことができます。 診断書が必要な年かどうかは、受給者証の下部分に記載があります。
・有効期限を過ぎた場合は、新規と同じ手続きとなります。
1 認定は県で行うため、受給者証の発行までに3か月程度かかります。
2 次の場合は速やかに手続きをしてください。
・保険証や住所など、記載事項に変更があったとき。
・受診する病院や薬局などを変更するとき。
・受給者証を紛失したとき。
身体に障害がある方に対し、その障害を取り除いたり軽減するための治療を受けた場合に、医療費を助成する制度です。 自己負担額は原則1割で、所得に応じて自己負担上限額があります。また、一定所得以上の方は助成の対象外となることがあります。
医療の種類 | 対象者 | 対象医療 | 持ち物 |
---|---|---|---|
更生医療 | 満18歳以上の身体障害者手帳を交付された方 | ●角膜移植術 ●人工内耳埋め込み術 ●(心臓)バイパス形成術 ●(心臓)人工弁置換術 ●(心臓)ペースメーカー植込み術 ●人工関節置換術 ●腎移植・免疫抑制療法 ●血液透析療法 など |
・自立支援医療(更生医療)意見書(指定医師の意見書) ・健康保険証(コピーでもかまいません。) ・マイナンバーがわかるもの ・身体障害者手帳 ・特定疾病療養受給者証(お持ちの方のみ) ・市民税非課税の方で、障害年金や遺族年金などの非課税収入のある方は振り込みのわかる通知又は年金証書と振り込みの記載のある通帳(1~6月に申請される方は前々年分、7~12月に申請される方は前年分が必要です。) |
育成医療 | 満18歳未満の身体に障害のあるこども | ●白内障、先天性緑内障 ●先天性耳奇形に対する形成術 ●口蓋裂等に対する形成術、歯科矯正 ●先天性股関節脱臼、脊椎側弯症、くる病等に対する関節形成術、 関節置換術 ●(心臓)ペースメーカー植込み術 ●人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) ●肝臓移植術(抗免疫療法を含む) ●中心静脈栄養法 |
・自立支援医療(育成医療)意見書(指定医師の意見書) ・健康保険証(コピーでもかまいません。) ・マイナンバーがわかるもの ・身体障害者手帳(お持ちの方のみ) ・特定疾病受給者証(お持ちの方のみ) ・保護者が市民税非課税の方で、障害年金や遺族年金などの非課税収入のある方は振り込みのわかる通知又は年金証書と振り込みの記載のある通帳(1~6月に申請される方は前々年分、7~12月に申請される方は前年分が必要です。) |
注)国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証の場合は世帯全員分、健康保険証(社会保険など)の場合は本人分の保険証が必要です。ただし、受診者が18歳未満の場合は保護者の健康保険証も必要です。
注)申請から決定まで2か月程かかります。支給決定前の医療費は対象になりませんので、利用開始日の1~2か月前までに申請をお願いします。
注)世帯の課税状況により、高額療養費や特定疾病療養受証、限度額適用認定証と同額の決定となる場合がありますのでご了承ください。
・自立支援医療受給者証(更生医療、育成医療)の有効期間は原則90日以内です。(ただし、治療の内容によっては90日以上の認定もあります。)
・有効期限を延長して治療が必要となった場合や、期限内でも受給者証に記載されている以外の治療が必要となった場合は再度申請手続きが必要です。
次の場合は、速やかに手続きしてください。
・住所や保険など、受給者証に記載されている内容に変更があったとき
・受診する病院や薬局を変更するとき(病院を変更する場合は意見書が必要です。)
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp