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適正な維持管理を行っている浄化槽(合併処理浄化槽)に対し、補助金が交付されます。(補助対象地域のみ)
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理しているため、微生物が活動しやすい環境を保つことが大切です。そのためには、浄化槽法で定められた保守点検、清掃、法定検査を実施することが必要です。
市では、平成22年度から適正な維持管理をしている合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という)に対して補助を行っています。
1.補助対象地域
下水道が整備されてから1年以上経過した区域を除く、市内全域。
(上記区域内において、公共下水道整備済道路に接道する私道等は補助対象外区域となります。ご不明な場合は生活排水対策課までお問い合わせください。)
2.補助を受けることができる方
補助対象区域内の一般住宅に設置された浄化槽の維持管理を適正に行っている浄化槽管理者で、市町村税を滞納していない方が対象となります。
ただし、浄化槽法第11条に基づく法定検査から補助対象となりますので、浄化槽設置2年目以降が補助対象となります。
また適正な維持管理とは、保守点検、清掃、法定検査が適正に行われている状況を言います。
3.補助を受けることができる浄化槽及び補助金の額
補助を受けることができる浄化槽は、BOD除去率90%以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル以下の機能を有するなど、一定の基準を満たすものです。
補助金の額は、同一年度内において、浄化槽1基につき18,000円となります。
4.手続きに必要な書類
・補助金交付申請書
・チェックシート
・浄化槽法第11条の法定検査結果書の写し
・法定検査料の支払いを証明する書類又はその写し(※ただし、口座引き落としの場合は不要です。)
浄化槽法第11条の法定検査を受けていただくと、検査結果書と一緒に申請書類一式が(一財)静岡県生活科学検査センターより郵送されてきます。
1.補助対象となるかどうかなど、ご不明な場合は生活排水対策課へお問い合わせください。
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2.法定検査(第11条)を受検(検査料金がかかります。)
※従来、検査を毎年受けている方は申し込み等の手続きは不要です。
※今まで受検していない方は、(一財)静岡県生活科学検査センター(電話:054-621-5030)まで連絡をしてください。
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3.検査結果と一緒に補助金申請書が郵送されます。(検査後、3?4週間後)
※書類に必要事項を記入して、添付書類を添えて提出してください。
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4.補助金申請書提出
※内容を審査して補助金交付対象者には、市から確定通知を送付します。
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5.補助金確定通知
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6.補助金交付
生活排水対策課(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2850
ファクス:0545-67-2897
メールアドレス:seikatuhaisui@div.city.fuji.shizuoka.jp
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