富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
浄化槽の維持管理について
浄化槽の維持管理(清掃、保守点検、法定検査)について説明します。

浄化槽管理者(浄化槽を使用している方など)は、浄化槽の維持管理にあたり保守点検、清掃、法定検査の3つを実施することが浄化槽法により義務付けられています。
保守点検(浄化槽法第10条)
浄化槽管理者は「保守点検」を4ヶ月に1回以上実施することが定められています(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります)。

「保守点検」では、浄化槽の機能を維持するために各種機器類(ブロワーなど)が正常に機能しているか点検し、機器類の調整や消毒剤の補充等を行います。
「保守点検」は専門的な知識を要するため、業者に委託するときは、静岡県浄化槽保守点検業者登録条例に基づき静岡県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者(富士市を営業区域として定めている者)に依頼してください。
浄化槽保守点検業者はこちら(静岡県のウェブサイトにアクセスします)
清掃(浄化槽法第10条)
浄化槽管理者は「清掃」を1年に1回実施することが定められています(全ばっ気方式については6か月に1回)。

「清掃」では、浄化槽内に溜まった汚泥やスカム等を引き抜き、付属装置や機器類を洗浄します。
汚泥やスカムを放置すると、悪臭の発生や浄化槽の機能に支障をきたして処理が不十分になる原因となります。
「清掃」を業者に委託するときは、富士市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
法定検査(浄化槽法第7条、第11条)
浄化槽管理者は「法定検査」を1年に1回受検することが定められています。

浄化槽の清掃・保守点検が適正に行われているか、浄化槽の機能がきちんと確保されているか、放流される水質が適正な状態となっているかを水質検査・外観検査・書類検査により総合的に判断します。
車で例えると”車検”にあたるもので、浄化槽の状態を確認する大切な検査です。
検査により不適正である(故障や異常がある)と判断された場合には、直ちに指摘内容を改善する必要があります。
浄化槽の法定検査は「7条検査」と「11条検査」の2つに分けられます。

浄化槽の法定検査は、静岡県知事が指定する検査機関(一般財団法人静岡県生活科学検査センター)に依頼してください。
現在、静岡県内では一般財団法人静岡県生活科学検査センター(電話:054-621-5030)が県内唯一の指定検査機関として定められています。
浄化槽の法定検査は、これ以外の機関や清掃・保守点検業者では実施することができませんので、お間違いのないようご注意ください。
7条検査(浄化槽法第7条)
「7条検査」は、浄化槽を設置して最初の年(使用開始後、3か月を経過した時点から5か月以内)に受ける検査(1回のみ)です。
浄化槽の設置の状況を中心に、設備、装置が有効に機能しているか否かを検査するもので、早期にその欠陥を是正することを目的としています。
11条検査(浄化槽法第11条)
「11条検査」は、7条検査の翌年(約1年後)から毎年1回受ける検査です。
水質検査・外観検査・書類検査によって構成され、浄化槽の維持管理が基準に従って適切に行われ、所期の機能が確保されているか否かを検査します。
検査において機器類の故障や不具合、水質の異常等が確認された場合には、保守点検業者や清掃業者に連絡のうえ適切な処置をすることが望まれます。
法定検査(11条検査)の受検促進ダイレクトメールの送付について
現在、市では一般財団法人静岡県生活科学検査センターと協力して、法定検査(11条検査)を未受検の世帯に対してダイレクトメールによる通知を発送しています。
浄化槽管理者(浄化槽を使用している方など)は、浄化槽の種類や大きさによらず、1年に1回必ず法定検査を受けることが定められていますので、法定検査を受けていない方は通知がお手元に届きましたら、必要事項をご記入のうえ同封の返信用封筒にて一般財団法人静岡県生活科学検査センターまで申し込みをお願いします。

なお、宛先や宛名に変更があった場合や浄化槽を既に使用していない(下水道に接続した等)場合は、お手数ですが下記ダイレクトメールお問い合わせ専用ダイヤルまでご連絡ください。

また、ダイレクトメールの内容についてご質問やご不明な点等がありましたら、下記までお問い合わせください。

【富士市生活排水対策課 ダイレクトメールお問い合わせ専用ダイヤル】
電話:0545-67-2860
【静岡県指定検査機関 一般財団法人静岡県生活科学検査センター 検査推進課】
電話:054-621-5863
指定検査機関(一般財団法人静岡県生活科学検査センター)はこちら(検査機関のウェブサイトにアクセスします)
■お問い合わせ
生活排水対策課(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2850
ファクス:0545-67-2897
メールアドレス:seikatuhaisui@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.