富士市
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個人の市民税・県民税の申告について
申告が必要となる人
・営業等・農業・不動産などの所得のある人
・給与所得のある人で次に該当する人
・給与所得以外の所得がある人 ※原稿料・講演料等は、必要経費を差引きした後に、所得がなければ申告の必要はありませんが、後日確認させていただく場合があります。
・雑損控除や医療費控除などの所得控除を受けようとする人
・勤務先などから富士市に給与支払報告書が提出されていない人
・公的年金等の所得がある人のうち、源泉徴収票に記載されていない控除(雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・扶養控除等)を受けようとする人で所得税の還付を受けない人
・給与・公的年金等に係る所得以外(当該年度の4月1日において65歳未満の人は給与所得以外)の市民税・県民税の納税方法について、自分で納付(普通徴収)を希望する人
・その年の1月1日に、富士市内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人で富士市内に住所を有しない人
※市民税・県民税が5%特別徴収されている上場株式等の配当所得および譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座における所得)について、令和5年度までは、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式が選択できましたが、令和6年度以降は所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。改正内容については次のリンクをご覧ください。
令和6年度から適用される個人住民税の改正
申告するときに必要なもの
・番号確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)と身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・身元確認について
・前年中に所得があった人は、その所得を証明できるもの(源泉徴収票・事業主からの支払証明書・収支明細書・その他帳簿類)
・社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険税など)、生命保険料(一般・介護医療・個人年金)、地震保険料(旧長期損害保険料含む)、寄附金等の支払証明書又は領収書
・障害者控除を受ける場合は、身体障害者手帳や療育手帳などの障害者控除対象であることを証明できるもの
・控除対象となる医療費がある人は、医療費控除の明細書を作成してお持ちください。※医療費控除の申告方法が平成30年度から変更されました。詳しくは以下の「医療費控除の明細書の添付義務」を確認してください。
・代理人が申告する場合は、代理権を確認できる書類(委任状など)、本人の番号確認書類、代理人の身元確認書類
※「市民税・県民税申告書」は郵送で提出することができます。
 市民税・県民税申告書に署名をし、必要な書類(コピー可)を同封して富士市役所財政部市民税課まで送付してください。
 また、来年度に市民税・県民税申告書の送付を希望する場合は、申告書表面左下「あなたは来年度の申告書の送付を希望しますか?」の欄にチェックをしてください。
医療費控除の明細書の添付義務
 医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書を添付する必要があります。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
※明細書を添付した場合でも、医療費の領収書は5年間の保存義務があり、申告内容の確認のために提示又は提出を求められることがあります。
医療費控除の明細書について
 医療費控除の明細書とは、医療費の額、診療等を受けた者の氏名、診療等を行った病院名等、その他参考となるべき事項が記載されているものをいいます。
 申告する際には医療費控除の明細書を作成してお持ちください。医療費通知を添付する場合その分の医療費については、明細書の「医療費に関する通知事項」に合計金額のみ記載します。
医療費通知について
 医療保険者が交付する医療費通知(医療費のお知らせ)がこれにあたります。申告に使う場合は、被保険者又はその被扶養者の氏名、受診した年月、受診した者の氏名、受診したところの名称、実際に負担した金額、医療保険者の氏名が記載されているものだけが使用できます。(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は受診した者の氏名を除きます。)
※交付された医療費通知によっては、全てが記載されていない場合がありますので、ご注意ください。
※セルフメディケーション税制を適用する場合も、明細書の添付が必要です。
申告が不要となる人
・確定申告書を税務署に提出した人
・前年中の所得が給与所得のみで、給与支払報告書(源泉徴収票)が富士市に提出されていて、記載されている控除内容に変更を加えない人(給与所得者は勤務先に確認してください)
・前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで、源泉徴収票に記載されている控除内容に変更を加えない人(公的年金等の源泉徴収票の控除内容を確認してください)
※所得のなかった人や非課税所得(障害年金、遺族年金など)のみの人は原則申告の必要はありませんが、所得証明書等の取得、国民健康保険税の算定や給付、国民年金保険料免除の申請、児童扶養手当の支給、保育料の算定、私立幼稚園就園奨励費の支給、公営住宅の家賃の算定などを判定する場合には市民税・県民税の申告書の提出が必要となります。
所得税の確定申告について
 所得税の確定申告が必要な人は、以下の場合などがあります。
・事業、不動産、譲渡などの所得があり、所得税の納付が必要になる人
・給与の支払いを1か所から受けていて、給与以外の所得の合計が20万円を超え、かつ所得税の納付が必要になる人 など
※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、所得税が還付される場合は申告してください。
※所得税の確定申告が不要でも、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。

 詳しくは、次のリンクをご覧ください。
国税庁ウェブサイト(外部リンク)
所得税の確定申告に関しては、富士税務署へご相談ください。
富士税務署 電話:0545-61-2460
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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