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令和6年度から適用される個人住民税の改正

 令和6年度市民税・県民税の申告(令和5年分確定申告や年末調整)から適用される主な税制改正等についてお知らせします。

【掲載項目】
●森林環境税について
●特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得税と市民税・県民税の課税方式一致について
●国外扶養親族に係る扶養控除等の適用について
森林環境税について
 令和6年度から、市民税・県民税の均等割が賦課される個人に対して、1人年額1,000円が課税されます。なお、令和5年度まで加算されていた復興特別税(市・県それぞれ500円)が終了したため、令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。
詳しくは次のページをご覧ください。
森林環境税(国税)について(令和6年度から)
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得税と市民税・県民税の課税方式一致について
 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式について、これまでは、所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式を一致させることになりました。令和5年分以降の所得について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することはできません。
 所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入されます。
 それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
 所得税の確定申告については、次の国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁 確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否
国外扶養親族に係る扶養控除等の適用について
 令和6年度(令和5年分)課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、30歳から69歳までの親族については、対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が改正されました。
 次のいずれにも該当しない人は、扶養控除の適用対象外となります。
1. 留学により非居住者となった人
2. 障害者
3. 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
 上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類が必要です。
国外居住親族の年齢 扶養控除の対象 確認書類
16歳未満 対象とならない 親族関係書類・送金関係書類
16歳から29歳まで 対象となる 親族関係書類・送金関係書類
30歳から69歳まで 1から3のいずれかに該当する人に限り対象となる 親族関係書類・送金関係書類のほか、1から3の場合に応じて、留学ビザ等書類、障害者確認書類、38万円送金書類が、それぞれ必要となります。
70歳以上 対象となる 親族関係書類・送金関係書類
必要となる確認書類について
親族関係書類
次の1又は2の書類
1. 戸籍の附票の写しなど、扶養者との親族関係を証明できるもの
2. 国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が記載された外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
留学ビザ等書類
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類をいいます。例えば、外国における査証(ビザ)に類する書類の写しや外国における在留カードに相当する書類の写しがあります。
障害者確認書類
日本の障害者手帳又は障害者手帳に代わる障害の程度が分かるものの書類をいいます。
送金関係書類
居住者から国外居住親族である各人へのその年における外国送金依頼書の控え、クレジットカード利用明細書などをいいます。
38万円送金書類
送金関係書類のうち、居住者が国外居住親族である各人へのその年における送金手数料を含む送金額などが38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
 必要となる確認書類について、海外の書類には日本語の翻訳文を付けてください。
 詳細な改正内容については、次の国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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