富士市
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森林環境税(国税)について(令和6年度から)
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
 森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
 森林環境税は、令和6年度から、市民税・県民税の均等割が賦課される人に対して1人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
 その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

 なお、市民税・県民税と森林環境税は、前年中(1月?12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度からの市民税・県民税均等割及び森林環境税について
 令和5年度までは「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定により、復興特別税として市民税分、県民税分にそれぞれ500円が加算されていました。
 この臨時措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されるため、令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。
市民税・県民税均等割及び森林環境税の表
※森林環境税と森林づくり県民税は異なる税目です。
 森林づくり県民税については以下のリンクをご覧ください。
静岡県 森林(もり)づくり県民税(外部リンク)
森林環境税が課税されない人(非課税基準)
生活保護法による生活扶助を受けている人

障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額(注1)が135万円以下の人(給与の年収でみると、204万4,000円未満の人)

前年の合計所得金額(注1)が次の金額以下の人
・扶養親族のいない人  41万5,000円
・扶養親族のいる人   31万5,000円×[1+同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満の年少扶養親族含む)]+28万9,000円

(注1)の説明については次の「所得の種類と計算方法」をご確認ください。
関連情報
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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