富士市
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マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・身元確認について
マイナンバーの確認と身元確認にご協力ください
 平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバーの利用が始まり、「マイナンバーの確認」(以下「番号確認」)と「身元確認」が必要になりました。
 マイナンバーの提供を受ける場合には、なりすましを防止するため、番号確認と身元確認をすることがマイナンバー法により厳格に義務付けられています。
 お手続きの際は「マイナンバーカード(個人番号カード)」や「通知カード」、各種身分証明書などを忘れずにお持ちください。
番号確認 申請書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認
身元確認 申請書等を提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認
 具体的には、マイナンバーカード(番号確認と身元確認)や通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで確認を行うこととされています。
マイナンバー利用事務における番号・身元確認について
 マイナンバー法施行規則において、法令に規定された原則的な方法による番号・身元確認が困難な場合には、「マイナンバー利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認も認められています。
※窓口の場合は原本の提示、郵送の場合は写しの添付が必要です。
マイナンバーの提供者 確認の必要な書類
本人 次の
・「(1) 番号確認書類」
・「(2) 身元確認書類」
本人の代理人 次の
・本人の「(1) 番号確認書類」
・代理人の「(2) 身元確認書類」
・「(3) 代理権確認書類」
(1) 番号確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
※通知カードは法律の改正により、令和2年5月25日に廃止となりましたが、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、番号確認書類として引き続きご利用いただけます。
(2) 身元確認書類
以下の書類の場合、いずれか1点
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
・パスポート
・在留カード
・特別永住者証明書
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のもの)
・療育手帳
・その他の身分証明書(顔写真付社員証等)  など
以下の書類の場合、いずれか2点
・公的医療保険の被保険者証
・年金手帳
・住民票・戸籍の附票の写し(謄本抄本とも可)
・納税証明書
・印鑑登録証明書
・母子健康手帳
・源泉徴収票
・納税通知書
・特別徴収税額通知書
・国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書  など
(3) 代理権確認書類
・本人が作成した委任状(原本)
・戸籍謄本等(法定代理人の場合)
・税務代理権限証書(税理士等)  など
 委任状の様式は次のリンクをご覧ください。
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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