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火を使用するすべての飲食店に消火器具の設置が必要です!

2019年10月01日掲載

 平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法令が改正され、今まで消火器の設置義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対しても、令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられています。

消火器の設置が必要な飲食店と消火器の設置が免除される飲食店について

 飲食店で、業として飲食を提供するために、こんろのような火を使用する設備又は器具(IHこんろ等、熱源が電気のものは該当しません)を設けている場合は消火器の設置が義務付けられています。

飲食店で火を使用する設備又は器具に以下の装置があれば、消火器の設置が免除されます

  1. 調理油過熱防止装置
  2. 自動消火装置(火災を感知し、消火薬剤で自動消火するもの)
  3. その他の危険な状態の発生防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(圧力感知安全装置など)

消防用設備等の点検結果の報告について

消防法令改正により新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、6か月ごとの点検と1年に1回消防署への報告が義務となっています。
機器点検 6か月に1回
点検報告 1年に1回

消防用設備等(特殊消防設備等)点検報告書【小規模施設用】

消防法令改正及び消防用設備等の点検報告に関する資料について

消防法令改正及び消防用設備等の点検報告について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

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お問い合わせ

消防本部予防課(消防防災庁舎2階)

電話:0545-55-2859
ファクス:0545-53-4633
メールアドレス:fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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