2019年10月01日掲載
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法令が改正され、今まで消火器の設置義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対しても、令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられています。
飲食店で、業として飲食を提供するために、こんろのような火を使用する設備又は器具(IHこんろ等、熱源が電気のものは該当しません)を設けている場合は消火器の設置が義務付けられています。
消火器設置のフローチャート
(PDF 75KB)
消防法令改正により新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、6か月ごとの点検と1年に1回消防署への報告が義務となっています。
機器点検 6か月に1回
点検報告 1年に1回
[Word]【小規模用】消火器点検報告書
(Word 111KB)
[PDF]【小規模用】消火器点検報告書
(PDF 101KB)
[作成例]【小規模用】消火器点検報告書
(PDF 488KB)
消防法令改正及び消防用設備等の点検報告について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
消防法令改正リーフレット
(PDF 802KB)
自ら行う消火器の点検報告
(PDF 3888KB)
消防本部予防課(消防防災庁舎2階)
電話:0545-55-2859
ファクス:0545-53-4633
メールアドレス:fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp