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静岡県の最低賃金

2024年11月29日掲載

静岡県の最低賃金についてのお知らせです。


静岡県の最低賃金

最低賃金額 時間額
(下段の数字は改定前の金額)
効力発生日
1034円
(984円)
令和6年10月1日

静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、下表に掲げる産業に従事する労働者には、該当する「静岡県特定(産業別)最低賃金」が適用されます。

静岡県特定(産業別)最低賃金

静岡県特定(産業別)最低賃金件名 最低賃金額 時間額
(下段の数字は改定前の金額)
効力発生日
鉄鋼、非鉄金属製造業 1,057円
(1,012円)
令和6年12月21日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、
輸送用機械器具製造業
1,073円
(1,028円)
令和6年12月21日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
1,042円
(997円)
令和6年12月21日

詳細については、下記の関連リンク先のホームページをごらんください。

最低賃金引き上げに伴う支援等について

厚生労働省ほか政府では、事業場内の最低賃金引上げを支援するための各種支援策をご用意しておりますので、ご活用いただき新しい最低賃金へのご対応をお願いいたします。

お問い合わせ

商業労政課雇用労政担当(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2778
ファクス:0545-55-2971
メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
その他:静岡労働局賃金室
電話:054-254-6315
富士労働基準監督署
電話:0545-51-2255

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