市民税・県民税申告書に署名をし、必要な書類(コピー可)を同封して富士市役所財政部市民税課まで送付してください。
また、来年度に市民税・県民税申告書の送付を希望する場合は、申告書表面左下「あなたは来年度の申告書の送付を希望しますか?」の欄にチェックをしてください。
市民税・県民税の税額の計算方法等
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医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書を添付する必要があります。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
※明細書を添付した場合でも、医療費の領収書は5年間の保存義務があり、申告内容の確認のために提示又は提出を求められることがあります。
医療費控除の明細書とは、医療費の額、診療等を受けた者の氏名、診療等を行った病院名等、その他参考となるべき事項が記載されているものをいいます。
申告する際には医療費控除の明細書を作成してお持ちください。医療費通知を添付する場合その分の医療費については、明細書の「医療費に関する通知事項」に合計金額のみ記載します。
医療保険者が交付する医療費通知(医療費のお知らせ)がこれにあたります。申告に使う場合は、被保険者又はその被扶養者の氏名、受診した年月、受診した者の氏名、受診したところの名称、実際に負担した金額、医療保険者の氏名が記載されているものだけが使用できます。(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は受診した者の氏名を除きます。)
※交付された医療費通知によっては、全てが記載されていない場合がありますので、ご注意ください。
※セルフメディケーション税制を適用する場合も、明細書の添付が必要です。
※所得のなかった人や非課税所得(障害年金、遺族年金など)のみの人は原則申告の必要はありませんが、所得証明書等の取得、国民健康保険税の算定や給付、国民年金保険料免除の申請、児童扶養手当の支給、保育料の算定、私立幼稚園就園奨励費の支給、公営住宅の家賃の算定などを判定する場合には市民税・県民税の申告書の提出が必要となります。
所得税の確定申告が必要な人は、以下の場合などがあります。
・事業、不動産、譲渡などの所得があり、所得税の納付が必要になる人
・給与の支払いを1か所から受けていて、給与以外の所得の合計が20万円を超え、かつ所得税の納付が必要になる人 など
※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、所得税の還付を受ける場合は申告してください。
※所得税の確定申告が不要でも、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
所得税の確定申告に関しては、富士税務署へご相談ください。
富士税務署 電話:0545-61-2460
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp