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補助金交付に関する指針(令和4年10月31日策定)


指針策定の経緯、目的

 補助金は、政策目的を効率的に実現する手段として有効かつ重要な機能を果たしていますが、一旦創設されると、効果等を十分に検証せず、交付が長期化・固定化しやすい側面があります。
 効果が発揮できる交付制度の確立、補助金の公平性・透明性の確保及び市民への説明責任を果たし、補助金の適正執行を図ることを目的とし、市の補助金に対する考え方を明確に示した補助金交付に関する指針を策定しました。

補助金等とは(定義)

 補助金は、地方自治法第232条の2「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」を法的根拠として、市が公益上の必要性を認めた場合に「富士市補助金等交付規則」によるほか、要綱・要領を必ず個別に定めた上で、対価なくして支出するものです。

補助金等の分類

 富士市では、補助金の性質により次のように分類し、本指針の適用範囲は、事業費補助金、団体運営費補助金、交付金とします。

●義務的・制度的補助金

・国、県等の制度(法令等)に基づき補助するもの
・他の市町村との協議により補助するもの

●政策的補助金

(1)事業費補助金
 特定の事業(イベント・大会支援、施設整備支援、行政補完等)に対して、その事業の公益性を市が認識し、当該事業を推進奨励するために補助するもの

(2)団体運営費補助金
・公益性のある事業を行う団体の支援や自立を促す目的で、運営費に対して一定期間補助するもの
・団体等が実施する事業に公益性があると認定した上で、その団体等の運営に必要な基礎的な経費に対して補助するもの

(3)償還補助金
・団体等が実施する事業の借入金元利償還金に対して補助するもの
・利子や信用保証料等の一部又は全部を補助することで、事業目的を達成しようとするもの

(4)市民活動支援補助金
公益的な社会事業や市の行政活動を補完・代行する事業を実施する市民活動団体に対して補助するもの

●交付金

法令又は条例、規則等により、団体あるいは組合等に対して地方公共団体の事務を委託している場合において、当該事務処理の報償として支出するもの

交付の原則、見直しの方向性

1.団体運営費補助金の原則廃止、事業費補助金への移行

 新規の団体運営費補助金は認めません。既存の団体運営費補助金は、必要性等を再検証し、原則事業費補助金へ移行するものとします。

2.補助対象経費の明確化

 補助金は、個別の補助要綱等において、対象経費を明確に定める必要があります。その補助対象経費は、事業全体を捉えた漠然としたものではなく、補助対象を具体的に定め、対象外経費も明確にしたものとします。
※主な補助対象外経費
慶弔費
交際費(団体を代表し、外部団体等との交渉に要する経費)
飲食費(酒席を伴う飲食費や懇親会の経費)
積立金(団体の資産形成につながる積立金)
寄附金

3.補助率、補助上限額の設定

 補助率は、原則として対象経費の2分の1以内とします。ただし、自主財源に乏しく、運営基盤が脆弱な団体等については、補助金交付の目的を明確にし、委託への転換を含め検証し、かつ、補助対象経費を明確にした上で、例外を認めます。

4.補助金交付終了の判断基準の設定

 原則として3年の終期を設定し、評価・検証を行います。

5.補助金交付団体の財政状況の把握

 予算要求時、交付申請時及び実績報告時には、補助金を充当している経費を明記した資料を提出することとします。

6.少額の補助金の見直し

 少額の補助金で事業目的が達成されるのか、補助の有効性を十分に検証します。

7.補助金における再補助※の原則廃止

 既存補助金において、必要性、事務の簡略化等、合理的な理由がある場合に限り、再補助を認めます。下部組織等へ再補助をしている交付団体は、当該団体における再補助の要領、内規等を整備し、下部組織等からの事業実績、財務状況等の報告を明記することとします。
 ※再補助…補助交付団体が、当該補助金等を原資として、下部組織等に補助金等を交付すること

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お問い合わせ

財政課(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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