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育児休業、介護休業等について相談できる窓口


育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
産後パパ育休制度創設や、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和などの改正がありました。
国の雇用動向調査によると、パートタイムを含む常用労働者において、令和3年に個人的理由で離職した方のうち「介護・看護」を理由とする方は約9万5千人に上っています。
育児や介護等で離職する前に「どこかに相談したい」「育児休業や介護休業等について知りたい」場合は、下記の窓口へお問い合わせください。

相談窓口一覧

内容 窓口 電話番号
労働に関すること 富士市産業交流部商業労政課 0545-55-2778(雇用労政担当)
介護保険の認定に関すること 富士市福祉部介護保険課 0545-55-2765(認定担当)
高齢者の相談に関すること
※下記の高齢者相談窓口のリンクをクリックすると、高齢者相談窓口のページに移動します。
富士市福祉部高齢者支援課 0545-55-2951(地域支援担当)

介護離職について

育児・介護休業法について

育児・介護休業法については、以下の厚生労働省のページをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

商業労政課(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2778
ファクス:0545-55-2971
メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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