上下水道
- お知らせ
- 各種手続き
- 上下水道料金のご案内
- トラブルが起こったら
- 浄化槽
- 施設
- 事業者向け
- 公開情報
- 受益者負担金制度
建物の建て替えや大規模な改築を行う時は、給水管の漏水事故を防ぐ為、古い給水装置(配水管への給水管の取付口から水道メータまで)を撤去し、新しい給水装置の布設をお願いします。
ただし、既設給水装置の布設替えについては、下記の通りとします。
給水装置は、個人の所有物の為、工事費用は個人負担となります。
本市では、平成5年から呼び径50ミリメートル以下の給水管の取出しとして、水道用ポリエチレン管1種2層管を採用しています。
平成5年(1993年)から平成10年(1998年)の間に布設した1種2層管は、使用可能ですが、耐用年数(50年)が近付いている場合は、新しく引き直しを検討して下さい。単層管が平成10年(1998年)12月にJIS規格から除かれていることから、2層管であることを確認する為、給水装置工事申込書に2層管であることがわかる写真を添付して下さい。
平成11年(1999年)以降に布設した1種2層管は使用可能ですが、漏水事故を予防するため、布設替えをお薦めします。
2層管
平成4年以前に布設された水道用ポリエチレン管の給水管は、単層管となります。
単層管は水道水中の塩素と反応し管の内面が剥離する可能性がある為、布設替えが必要です。
単層管
鉛製給水管が昭和末期ごろまで布設されていたようです。鉛製給水管中に水が長時間滞留した場合等には、鉛管からの溶出により、水道水の鉛濃度が水質基準を超過するおそれがあると考えられますので、定期的に水栓から水道水を放流して下さい。抜本的な対策としては鉛製給水管の布設替えが必要です。
水道維持課給水装置担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2835
ファクス:0545-67-2894
メールアドレス:su-iji@div.city.fuji.shizuoka.jp