浄化槽処理促進区域の指定に関するページです。
浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これにより、富士市では「公共下水道事業計画区域、公共下水道全体計画区域(事業計画区域外)、コミュニティ・プラントで処理する区域を除く、富士市全域」を浄化槽処理促進区域に指定しました。
区域指定日:令和3年3月17日
富士市浄化槽処理促進区域図 (PDF 200KB)
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