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給水装置を使用する見込みがなくなったときには


既存の建物を解体し更地にするなどして、給水装置を使用する見込みがなくなったときには、市指定給水装置工事事業者に依頼しお客様の自己負担で撤去工事をお願いします。
なお、水道メーターは市からの貸与品ですので、速やかに上下水道営業課へ返却していただくと共に使用廃止届(返却時に上下水道営業課で用意します)の提出をお願いします。

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

上下水道営業課(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)

電話:0545-67-2827
ファクス:0545-67-2891
メールアドレス:jouge-eigyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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