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漏水による水道料金の減額について

2017年05月30日掲載

漏水による水道料金の減額について(水道使用水量認定申請)

 給水装置(宅内の給水管やご家庭の水道設備等)は、お客さまが所有するものであるため、ご自身で管理していただくものです。(富士市水道事業給水条例第8条)
 そのため、水道メーターで軽量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。
 しかし、地中や建物の壁内等の露出していない給水管からの漏水は、お客さまが適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水道料金が高額となる場合があります。
 このため、一定の基準を満たす場合に限って、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。(富士市水道事業給水条例第31条、富士市水道使用水量の認定要領)

減額の対象となる場合

・地中や壁内・床下などの発見が著しく困難な給水管の漏水

減額の対象とならない場合

・蛇口、トイレ、給湯器等の給水用具本体の故障や損傷による場合
・富士市水道指定工事店による修繕でない場合
・メーターの作用を妨害した場合
・給水装置工事について市の承認を受けていない場合

ご注意

・漏水により増えた水量に係る水道料金の全額を減額するものではありません。お客様にも漏水により増えた水量に係る水道料金の一部を負担していただきます。
・この制度は、漏水修修繕にかかった費用を補助するものではありません。
・申請の対象とした箇所については、修理完了後1年を経過するまでは再申請できません。

※富士市水道指定工事店については、下のリンクをご覧いただくか、富士市水道指定工事店協同組合(電話:0545-51-0863)にお問い合わせください。

申請方法

富士市水道指定工事店による修繕が完了した後、以下の「水道使用水量認定申請書」へ必要事項を記入し、上下水道営業課 水道料金担当へご提出いただきます。
提出方法の詳細については修繕を行った富士市水道指定工事店または上下水道営業課 水道料金担当へお問い合わせください。

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お問い合わせ

上下水道営業課 水道料金担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)

電話:0545-67-2827
ファクス:0545-67-2891

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