上下水道
- お知らせ
- 各種手続き
- 上下水道料金のご案内
- トラブルが起こったら
- 浄化槽
- 施設
- 事業者向け
- 公開情報
- 受益者負担金制度
都市計画法第32条「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。」に基づいて、協議が必要になります。
都市計画法第32条の規定に基づく協議書を提出して下さい。(2部)
↓
内容を審査した上で、条件を付し、1部返却します。
↓
協議書の内容に即した占用許可申請書を提出して下さい。(2部)
協議書の内容に即した材料承認願を提出して下さい。(1部)
↓
現場で使用する全ての材料が搬入されたらご連絡ください。
材料承認願で提出された材料と一致しているかを確認するために職員が材料検査を行います。
↓
工事が完了しましたら、検査依頼書を提出して下さい。(1部)
↓
職員が完成検査を行います。
↓
完成検査後、出来形図面(座標データ含む)を提出して下さい。(1部)
↓
開発行為内の新設道路の寄贈の手続きが完了しましたら、
を提出して下さい。
条件によって、手続きの流れが異なる場合がありますので事前にご相談ください。
※1.3.についてはダウンロードできます。
※都市計画法第32条の規定に基づく協議書の提出部数は2部でお願いします。
※そのほか設置条件により土地使用承諾書等必要になる場合がありますので事前にご相談下さい。
1.都市計画法第32条の規定に基づく協議
(Excel 17KB)
1.都市計画法第32条の規定に基づく協議 (記載例)
(PDF 316KB)
3.新設する公共施設一覧表
(Excel 17KB)
※1.についてはダウンロードできます。
3.については協議書の3.新設する公共施設一覧表に即した内容を添付してください。
4.については各材料のメーカーから取り寄せてください。
※使用材料承認願いの提出部数は1部でお願いします。
1.使用材料承認願い
(Excel 16KB)
※1.についてはダウンロードできます。
4.については出来形を反映し、本管施工時は管口補正値を記載した図面を作成してください。
※検査依頼書の提出部数は1部でお願いします。
1.検査依頼書
(Excel 17KB)
※1.についてはダウンロードできます。
※移管届の提出部数は1部でお願いします。同時に占用書類・出来形図の提出もお願いします。
1.開発行為に伴う公共施設の移管届
(Excel 33KB)
※1.2.3.についてはダウンロードできます。記載例にならい作成してください。
4.については出来形を反映した図面を作成してください。
※寄贈手続き必要書類の提出部数は2部でお願いします。
寄贈手続き必要書類
(Word 62KB)
寄贈手続き必要書類(記載例)
(PDF 1979KB)
下水道建設課(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2840
ファクス:0545-67-2895
メールアドレス:gesuiken@div.city.fuji.shizuoka.jp