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介護納付金分について

2024年04月01日掲載

介護納付金分とは

 介護納付金分とは、寝たきりや認知症等になり介護が必要になった場合、適切な介護サービスが受けられるよう、40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)が加入している健康保険で保険料を納め、介護を社会全体で支えていくためのものです。平成12年4月から国民健康保険や社会保険などすべての健康保険に導入されています。

介護保険の第2号被保険者とは

40歳から64歳までの医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者に該当します。第2号被保険者は加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

年齢のとらえかた

 年齢計算は、民法および年齢計算ニ関スル法律により、誕生日の前日に満年齢を迎える規定となっています。
(例)昭和59年(1984年)4月1日生まれの方は令和6年3月31日に40歳になります。また、昭和34年(1959年)4月1日生まれの方は、令和6年3月31日に65歳になります。

40歳になる国民健康保険加入者はいつから介護納付金分を納めるのか

 40歳を迎える月(1日が誕生日の人は前月)の分から国民健康保険税と一緒に納めていただきます。これにより、40歳になった翌月に納税通知書が届きます。
※ただし、4月、5月、6月生まれの人は、7月に郵送される納税通知書でご確認ください。

65歳になる国民健康保険加入者はいつまで介護納付金分を納めるのか

 年度途中で65歳を迎える場合には、あらかじめ誕生日の前月(1日が誕生日の人は前々月)までの月数で介護納付金分を計算しています。そのため、別途、介護保険課より介護保険料の請求がいきますが、介護保険料と重複して払っていることはありません。

お問い合わせ

国保年金課賦課担当(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2752
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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