2025年04月01日掲載
国民健康保険の世帯主が年金を受給されており、下記、特別徴収に該当する条件を全て満たしている場合、国民健康保険税の納付について普通徴収の方法によらず、原則として世帯主が受給する年金から特別徴収(年金からの天引き)を行います。ただし、金融機関で口座振替開始の手続きをした人は、特別徴収ではなく口座振替になります。
下記4つの条件を全て満たしている場合、特別徴収(年金からの天引き)になります。
普通徴収では、納期が年8回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回の納付となります。
その年度の国民健康保険税額が確定していない4月、6月、8月の年金からの徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月、12月、翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。仮徴収と本徴収では、徴収金額が変わる可能性がありますので、ご注意ください。
仮徴収では、国民健康保険税額が7月に確定するため、前年度の国民健康保険税額を基に、計算された保険税額を納めます。前年度から引続き特別徴収で納める場合は、前年度2月に特別徴収された額と同額を4月、6月、8月に徴収されます。ただし、6月、8月は金額が異なる可能性があります。
本徴収では、7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差引いた額を振り分けて納めます。本徴収から新たに特別徴収になる場合は、7月に確定する年間保険税額を7月から9月までは、普通徴収(納付書支払い)により納付していただき、10月、12月、翌年2月に残りの税額が特別徴収(年金からの天引き)されます。
国民健康保険税の支払方法が特別徴収となっている場合であっても、「年金天引きからの支払い」ではなく、「口座振替」による方法に変更することができます。口座振替での支払を希望される場合は、金融機関窓口でお手続きください。ただし、年金天引きから納付書払いへの変更はできません。
年度中に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収は行いません。7月から普通徴収により納めていただきます。
普通徴収について、詳しくは、下記リンク先を参照してください。
国保年金課賦課担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2752
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp