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国民健康保険税の特別徴収について

2024年04月01日掲載

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

 国民健康保険の世帯主が年金を受給されており、下記、特別徴収に該当する条件を全て満たしている場合、国民健康保険税の納付について普通徴収の方法によらず、原則として世帯主が受給する年金から特別徴収(年金からの天引き)を行います。ただし、金融機関で口座振替開始の手続きをした人は、特別徴収ではなく口座振替になります。

特別徴収(年金からの天引き)に該当する条件

下記4つの条件を全て満たしている場合、特別徴収(年金からの天引き)になります。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者である。
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である。
  3. 世帯主が受給する年金の年額が18万円以上であり、かつ国民健康保険税と介護保険料を合わせた金額が年金1回あたりの支給額の2分の1を超えない。(年金を複数もらっている場合は、合計額でなく対象となる1つの年金で判断します。)
  4. 介護保険料が年金から特別徴収されている。

仮徴収と本徴収について

 普通徴収では、納期が年8回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回の納付となります。
 その年度の国民健康保険税額が確定していない4月、6月、8月の年金からの徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月、12月、翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。仮徴収と本徴収では、徴収金額が変わる可能性がありますので、ご注意ください。
 仮徴収では、国民健康保険税額が7月に確定するため、前年度の国民健康保険税額を基に、計算された保険税額を納めます。前年度から引続き特別徴収で納める場合は、前年度2月に特別徴収された額と同額を4月、6月、8月に徴収されます。ただし、6月、8月は金額が異なる可能性があります。
 本徴収では、7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差引いた額を振り分けて納めます。
 本徴収から新たに特別徴収になる場合は、7月に確定する年間保険税額を7月から9月までは、普通徴収(納付書支払い)により納付していただき、10月、12月、翌年2月に残りの税額が特別徴収(年金からの天引き)されます。

年金天引きから口座振替への変更について

 国民健康保険税の支払方法が特別徴収となっている場合、「年金天引きからの支払い」ではなく、「口座振替」による方法に変更することができます。口座振替での支払を希望される場合は、金融機関窓口でお手続きください。ただし、年金天引きから納付書払いへの変更はできません。

世帯主が75歳になる年度から普通徴収になります。

 年度中に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収は行いません。7月から普通徴収により納めていただきます。
 普通徴収について、詳しくは、下記リンク先を参照してください。

お問い合わせ

国保年金課賦課担当(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2752
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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