国民健康保険
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2023年03月29日掲載
富士市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。
次の条件をすべて満たす方
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6カ月まで)
支給額は、(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(療養のために休んだ日数)により算出します。
申請書は国保年金課に用意してあります。受給を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用・世帯主記入用・事業主記入用・医療機関記入用の4枚)に必要事項を記入のうえ、国保年金課保険給付担当に提出してください。
[PDF]国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDF 61KB)
[PDF]国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDF 50KB)
[PDF]国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDF 58KB)
[PDF]国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDF 41KB)
[PDF](記載例)国民健康保険傷病手当金支給申請書 (PDF 760KB)
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴い、医療機関や保健所の負担軽減を図る必要があることから、臨時的な取扱いとして、「様式4(医療機関記入用)」の申請書の添付は一時的に不要としています。替わりに「様式1(被保険者記入用)」の申請書の病状の欄の記載と事業主記入欄に証明をいただいでください。
来庁が難しい方は、代理申請・郵送申請も可能です。
申請の前にお電話でご相談ください。
〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地
富士市役所国保年金課保険給付担当 宛
国保年金課 (市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2751
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp