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国民健康保険制度における傷病手当金について(新型コロナウイルス感染症関連)

2023年03月29日掲載

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について

富士市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。

支給要件について

対象者

次の条件をすべて満たす方

  1. 富士市国民健康保険の被保険者であること。
  2. 給与等の支払いを受けている被用者(雇用されている方)であること。(個人事業主やフリーランサーなどは対象外になります)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方。
  4. 労務に服することができなくなった日から起算して3日間を経過した日から労務に服することができない期間がある方。
  5. 上記の労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されないとき。

支給対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6カ月まで)

  • 規則改正により対象期間は令和5年5月7日まで延長されました。
  • 申請は労務不能であった日ごとにその翌日から起算し2年を過ぎるとできなくなります。

支給額

支給額は、(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(療養のために休んだ日数)により算出します。

  • 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
  • 療養のために休んだ日数とは、就労ができなくなった日から起算して4日目以降の就労ができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数のことです。
  • 1日当たりの支給額には上限があります。

届出の方法について

申請書は国保年金課に用意してあります。受給を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。

申請に必要な書類等

国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用・世帯主記入用・事業主記入用・医療機関記入用の4枚)に必要事項を記入のうえ、国保年金課保険給付担当に提出してください。

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴い、医療機関や保健所の負担軽減を図る必要があることから、臨時的な取扱いとして、「様式4(医療機関記入用)」の申請書の添付は一時的に不要としています。替わりに「様式1(被保険者記入用)」の申請書の病状の欄の記載と事業主記入欄に証明をいただいでください。

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  • 医療機関で診療をうけていない場合は、(医療機関記入用)の申請書の代わりに(被保険者記入用)の申請書に事業主の証明が必要になります。
  • 申請書をウェブサイトから印刷できない場合にはお電話ください。傷病手当金支給申請書一式を郵送します。

申請方法

来庁が難しい方は、代理申請・郵送申請も可能です。
申請の前にお電話でご相談ください。

〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地
富士市役所国保年金課保険給付担当 宛

お問い合わせ

国保年金課 (市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2751 
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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