2022年06月01日掲載
「ヤングケアラー」の子どもたちは、
家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、
学校を休みがちになったり、友達と遊ぶ時間がなかったり、部活動ができなかったり、
宿題や勉強をする時間がつくれなかったりするなど、
子どもの権利が侵害されている恐れがあります。
「ヤングケアラー」の子どもが支援を必要とする状態かどうかは、
子どもの状況により異なります。
まずは、子どもの様子を観察した上で、子どもの思いを聴いてください。
子どもは、ヤングケアラーであることを知られたくない場合もあります。
子どもの気持ちを十分配慮した対応を行ってください。
支援が必要と感じた場合は、こども家庭課にぜひご連絡ください。
皆さまのご理解・ご協力お願いします。
ヤングケアラーを発見し支援が必要な場合には、こども家庭課へご連絡ください。
対応について一緒に考えさせていただきます。
こども家庭課 児童家庭担当(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2763