2023年04月26日掲載
令和4年6月分の児童手当から、前年の所得が所得上限限度額以上であった方は、児童手当が受給できなくなりました。
児童手当が受給できなくなった後に、前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当を受給するためには改めて認定請求書等の提出が必要です。
扶養親族等の数 (16歳未満の扶養親族を含む) |
所得制限限度額(1) |
所得上限限度額(2) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
A:前年(1~5月分においては前々年)中の所得額(受給者又は配偶者1人の所得です。合算ではありません。)
B:控除額(1+2+3)
1 8万円(社会保険料相当額 ※全員一律)
2 10万円(給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)の場合)
3 請求者が以下の税法上の控除を受けている場合は( )内の額
・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除(控除額)
・障害者控除(1人につき27万円)
・特別障害者控除(1人につき40万円)
・ひとり親控除(35万円)
・寡婦控除(27万円)
・勤労学生控除(27万円)
請求した翌月分から支給します。
児童が海外に住んでいる場合、原則として児童手当を受給することはできません。
ただし、児童が海外に留学している方は、児童手当を受給できる場合があります。
父母が別居している時は、児童と別居している親は児童手当を受給することができなくなる場合があります。
(単身赴任等で別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます。)
原則として、児童福祉施設等に対して支給されます。
未成年後見人や、父母指定者(児童の父母等が国外に居住している場合に、児童の父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で児童手当が支給されます。
前年の所得が所得上限限度額を下回ったことの分かる通知(納税通知書等)の日付の翌日より15日以内
※15日を過ぎた場合は、手当を受給できない月が生じる場合があります。
子育て給付課(市役所4階南側)※公務員の方は勤務先に請求
【様式】 認定請求書 (PDF 116KB)
【記入例】 認定請求書 (PDF 153KB)
【様式】 別居監護申立書 (PDF 52KB)
【記入例】 別居監護申立書 (PDF 77KB)
子育て給付課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp