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所得上限限度額以上により児童手当を受給していない方へ

2023年04月26日掲載

前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、再申請してください

令和4年6月分の児童手当から、前年の所得が所得上限限度額以上であった方は、児童手当が受給できなくなりました。
児童手当が受給できなくなった後に、前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当を受給するためには改めて認定請求書等の提出が必要です。

所得制限・上限限度額

扶養親族等の数
(16歳未満の扶養親族を含む)
所得制限限度額(1)
所得上限限度額(2)
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円
  • 前年の所得が(1)以上(2)未満の場合は、特例給付(支給対象児童1人につき月額5,000円)を受給できます。
  • 前年の所得が(2)以上の場合は、引き続き児童手当は受給できません。
  • 所得税法に規定する「同一生計配偶者」については、扶養親族の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族の数に含みません。
  • 税法上の老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
  • 扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
判定に用いる所得額の計算方法は以下のA-Bです。

A:前年(1~5月分においては前々年)中の所得額(受給者又は配偶者1人の所得です。合算ではありません。)
B:控除額(1+2+3)
  1 8万円(社会保険料相当額 ※全員一律)
  2 10万円(給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)の場合)
  3 請求者が以下の税法上の控除を受けている場合は(  )内の額
    ・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除(控除額)
    ・障害者控除(1人につき27万円)
    ・特別障害者控除(1人につき40万円)
    ・ひとり親控除(35万円)
    ・寡婦控除(27万円)
    ・勤労学生控除(27万円)

支給の開始月・手当額

 請求した翌月分から支給します。

  • さかのぼって支給はできません。ただし、所得上限限度額を下回ったことの分かる通知(納税通知書等)の日付の翌日より15日以内の申請であれば、該当する年度の6月分から支給となります。

児童手当の支給要件

1.児童の国内居住要件

 児童が海外に住んでいる場合、原則として児童手当を受給することはできません。
 ただし、児童が海外に留学している方は、児童手当を受給できる場合があります。

2.児童と別居している保護者の受給

 父母が別居している時は、児童と別居している親は児童手当を受給することができなくなる場合があります。
 (単身赴任等で別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます。)

3.児童が児童福祉施設等に入所している場合

 原則として、児童福祉施設等に対して支給されます。

4.未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で児童手当を支給

 未成年後見人や、父母指定者(児童の父母等が国外に居住している場合に、児童の父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で児童手当が支給されます。

認定請求書の提出

<手続きの時期>

前年の所得が所得上限限度額を下回ったことの分かる通知(納税通知書等)の日付の翌日より15日以内

※15日を過ぎた場合は、手当を受給できない月が生じる場合があります。

<請求場所>

子育て給付課(市役所4階南側)※公務員の方は勤務先に請求

<持ち物>
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者及び配偶者の個人番号カード等個人番号のわかる書類
  • 請求者の顔写真付本人確認書類(例 個人番号カード・運転免許証)等
  • 所得上限限度額を下回ったことの分かる通知(納税通知書等)
  • 上記の持ち物がすぐにそろわない方でも、認定請求書は提出できます。
  • 必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります。
  • 郵送による認定請求書の提出もできます。必要書類に関してはお問い合わせください。
  • 電子による申請を行う場合は、「ぴったりサービス」にて富士市のサービス検索を行い、「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を選択し、画面説明に従ってご利用ください。(個人番号カード及び個人番号カードに対応するICカードリーダまたはスマートフォンが必要です。)
<認定請求書のダウンロード>
<その他の書類のダウンロード>

お問い合わせ

子育て給付課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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