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中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の申請書類
2023年09月29日掲載

・第4号、第5号(イ)の様式を改正しました。(令和4年2月)
・申請者の押印欄を削除しました。(令和3年6月)
・第4号の様式を改正しました。(令和5年10月1日) 改正前の様式は使用できませんのでご注意ください。
認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項関係)
第1号
第2号
第3号
第4号
富士市売上高確認様式(セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証 共通)
中小企業信用保険法(新型コロナウイルス感染症関係)の関連書類
第5号
認定基準(イ)売上高等の減少
通常の様式(最近3か月間の売上高で比較する場合)
第5号(イ)については事業者の業種に応じて3区分の様式があります。以下の基準で当てはまるものを選択してください。

【1つの指定業種・兼業1】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、行っている複数の事業が全て指定業種に属する場合

【兼業2】
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

※兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者。
※主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業。
認定基準緩和の様式(最近1か月間の売上高とその後2か月間の見込売上高で比較する場合)
新型コロナウイルス感染症関連の申請では、こちらをご利用ください。
創業者等運用緩和
富士市売上高確認様式の取扱について
・旧様式(令和3年8月以前)では、新型コロナウイルス関連による認定基準緩和申請には、通常の書類(認定申請書及び添付書類)に加えて、「富士市売上高確認様式」を必須としていました。(3枚で1部)
・新様式では、売上高確認様式の提出は必要となりますが、4号・危機関連保証のように任意様式となり、試算表、売上元帳等の書類でも可とします。
・【兼業2】及び【兼業3】の場合は、「事業者全体の売上高」と「指定業種に属する業種の売上高」を示すため、各1枚ご提出ください。
中小企業信用保険法(新型コロナウイルス感染症関係)の関連書類
認定基準(ロ)原油価格の上昇
基準(ロ)については、認定申請書及び確認書をあわせてご提出ください。
(イ)(ロ)共通
第5号に関する認定基準については中小企業庁作成資料をご覧ください。
第5号認定基準について(中小企業庁)
第6号
第7号
第8号
委任状
金融機関等に委任する場合にご利用ください。
関連リンク
新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証(4号・5号)の対応について(市ウェブサイト)
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)の概要(市ウェブサイト)
■お問い合わせ
産業支援課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2873
メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp
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