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中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)の概要
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経済産業省が各号に定める事業者を指定し、市が認定することで信用保証協会の保証枠が拡大されます。
・制度の詳細は、下記リンクより中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁のページ)
中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の申請書類
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
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金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
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RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
産業支援課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2873
メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp
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