富士市
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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援について(津波)

 富士市では、要配慮者利用施設が津波からの避難対策を検討するための支援を行っております。
 後述の避難確保計画のひな形をご活用の上、ご不明な点は、下記の提出窓口か防災危機管理課までお気軽にお問い合わせください。
津波避難確保計画作成の経緯
 平成23年12月に「津波防災地域づくりに関する法律」が成立・施行され、都道府県知事が津波災害(特別)警戒区域を指定した場合、区域内の要配慮者利用施設において、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されています。本市では、令和5年3月7日に静岡県知事が津波災害警戒区域を指定したため、津波からの円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的に、津波避難対象区域内の社会福祉施設等に「避難促進施設における避難確保計画の作成」を要請しています。
「津波防災地域づくりに関する法律」について(国土交通省のウェブサイト)
対象施設
 富士市内で避難確保計画の作成を推進するのは、津波災害警戒区域(津波浸水想定区域)に立地する要配慮者利用施設(主として高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に防災上の配慮を要する方々が利用する施設)です。
富士市内の津波災害警戒区域の確認について
 富士市内の津波災害警戒区域については、下記のリンクからご確認ください。
津波災害警戒区域
富士市内の津波避難対象区域の確認について
 富士市内の津波避難対象区域(津波浸水想定区域とその周辺50メートル)については、下記のリンク(ふじタウンマップ又は津波避難ハザードマップ)からご確認ください。
ふじタウンマップ
津波避難ハザードマップ
(富士市版)津波避難確保計画のひな形について
 富士市では、避難確保計画を作成するためのひな形を作成しました。
 作成に当たっては、以下のひな形をダウンロードし、必要事項を入力し作成してください。
 ※避難確保計画は、完成させること自体が目的ではなく、防災力を高めるための手段であるため、この計画をもとに話し合いや訓練の場を設け、計画の実行性を高めてください。
津波避難確保計画の提出について
 避難確保計画を作成・変更した場合は、「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付し、以下の提出先へ提出してください。
 なお、上記のひな形の【様式編】は、個人情報を含むため各施設で適切に保管し、【本編】のみを提出してください。
対象施設 提出先・問い合わせ先 電話番号
サービス付き高齢者向け住宅 住宅政策課 住まい政策担当 0545-55-2814
有料老人ホーム・老人福祉施設など 介護保険課 指導担当 0545-55-2863
障害児者福祉サービス事業の用に供する施設など 障害福祉課 管理担当 0545-55-2911
病院、診療所、助産所 保健医療課 0545-55-2739
その他、避難確保計画の作成、防災訓練の実施に関する相談 防災危機管理課 0545-55-2715
(参考)地震に伴う津波について
関連リンク:地震に伴う津波について
■お問い合わせ
防災危機管理課 (消防防災庁舎3階)
電話:0545-55-2715
ファクス:0545-51-2040
メールアドレス:bousai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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