富士市
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地区計画等
地区計画とは
 地区計画は、用途地域等の都市計画と調和を図りながら、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定めるものです。スプロール化するおそれのある地区に、道路、公園、広場などの地区施設をあらかじめ定めることにより良好な開発を誘導したり、土地区画整理事業などを行っている地区で建築物の用途、壁面位置の制限、敷地規模などを定めることにより、将来にわたり良好な環境を確保することを目的としています。
 都市計画では、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画を定めることができます。
決定状況
 富士市内では、令和4年3月31日現在、以下の地区計画が決定、施行されています。
地区計画の名称 面積
富士中部 89.9ヘクタール
富士市役所周辺 50.4ヘクタール
広見商店街周辺 2.1ヘクタール
三ツ倉・桜ケ丘 11.7ヘクタール
新富士駅南 29.2ヘクタール
富士見台住宅団地 75.4ヘクタール
国久保周辺 2.5ヘクタール
第二東名IC周辺 44.6ヘクタール
青葉台小学校南 37.7ヘクタール
岩松北小学校周辺 54.6ヘクタール
あしたの杜 3.1ヘクタール
富士山フロント工業団地 51.0ヘクタール
富士駅北口周辺地区計画 3.0ヘクタール
 都市計画で定める「地区計画等」以外に、本市では現在、厚原北部地区と三ツ倉町地区の2地区において「申し合わせ」が定められています。「申し合わせ」とは、地区単位で組織されたまちづくりのための自主組織が中心となり、住民自身の手によって地区の特性に応じた良好な住環境を作り出すためのルールです。
地区計画の届出等
 地区計画や申し合わせの指定地区内で建築行為等を行う場合は、事前に富士市役所建築土地対策課に届出が必要です。詳細は建築土地対策課へお問い合わせください。
・ 建築土地対策課 0545-55-2791
地区計画・申し合わせの届出について
 また、土地区画整理事業施行区域内で建築行為等を行う場合は、上記「地区計画の届出」とは別に「土地区画整理法第76条申請」が必要です。提出先は、新富士駅南地区は新富士駅南整備課、第二東名インターチェンジ周辺地区は市街地整備課となります。詳細はそれぞれの課へお問い合わせください。
・新富士駅南整備課 0545-65-7680
・市街地整備課 0545-55-2976
■お問い合わせ
都市計画課都市政策担当(市庁舎6階南側)
電話:0545-55-2786
その他:建築土地対策課建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話番号:0545-55-2791

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